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建設業許可・役員の身分を証するもの

建設業許可に限られたことではありませんが、法人が許認可を申請する場合、役員の身分を証明するものが必要になることがほとんどです。

一番多いのが「住民票」。

この住民票も色々なパターンがあり、細かく求められる場合は「本籍地記載有り」「マイナンバー記載なし」という感じですので、役所が求める住民票を添付しないとアウト。取り直して出し直しになります。

次に多いのが「登記されていないことの証明書」。

これは役員本人が「成年後見人」「被保佐人」「被補助人」「任意後見契約の本人」ではないことを証明する書類で、法務局で取得します。
許認可によってどこまでの範囲かが代わってきます。
例えば建設業であれば「成年後見人・被保佐人とする記録がない」ことを証明してもらいます。

ところでこの「登記されていないことの証明書」。申請者の名前・住所を申請書に記載し、それがそのまま証明書として発行されることになりますので、「誤った字」、具体的には一緒に添付する住民票の名前と違う字で申請してしまうと、役所で「アウト~!」ということになります。取り直し。
手書きの汚い字(委任状を貰って行政書士が取得する場合も多いですので)で申請すると、その筆跡がそのまま証明書として発行されますので、辱めを受けることにもなります。

最後に、これも添付することが多いのですが「身分証明書」。
これは運転免許証等を指すのではなく、本籍地の役所で取得するれっきとした証明書で、「身元証明書」とも言います。
旧「禁治産」「準禁治産」「後見登記」「破産手続き開始決定」等を受けていないことが証明されます。

許認可申請にあたっては、役員はこの3つの証明書の全て、またはいずれかを添付することが求められます。

特に「登記されていないことの証明書」「身分証明書(身元証明書)」はあまり必要な機会がありませんので、お客様からも「登記されていないことの証明書って何?」「身分証明書って免許証でいいですよね?」という質問を受けます。

以前聞いた話では、ある社長さんが「登記されていないことの証明書」が、自らが受けた交通違反等もろもろについて登記されていると勘違いしてしまったこともあったそうで。

分かりにくいことを分かりやすく説明することを私たちの仕事ですね。

建設業許可申請に関しては、「仙台・宮城の建設業許可ガイド」をご覧ください。

http://kyoninka-sendai.com/kensetu/

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