カーリング女子ではないですが、事務所にいるときのおやつタイムが至福の時間な方波見です。
43のオヤジが午後3時にケーキと戯れる姿を想像してください。うっ・・気分が・・。
どうでもいいわそんなの失礼しました。さて、今週は特急案件にかかりきりな感じです。
来週が許可期限である産廃収集運搬を皮切りに、来月いっぱいでみなし期間が終了する通所介護の更新、建設業の変更届がドバっといった感じです。
裏を返せば特急対応できると見込んでいただいた案件ということ。しっかり対応していきます。
さて、ちょっと話がでたので今回は産廃収集運搬業の更新について少々。
この許可の有効期限は5年ですが、忘れがちなのが産廃処理講習の有効期間も5年ということです。
産廃収集運搬の許可を取得する場合、法人であれば役員のうち1名、個人事業であれば事業主が産廃処理の講習を受ける必要がありますが、講習も5年に1回更新しなければなりません。その「更新」講習修了証が許可の更新の際の添付書類になるわけです。
ところが更新講習を受けていないと、その修了証が添付できない=更新申請ができくなってしまうのです。
許可期限も勿論大事ですが、講習も期限がありますので、注意しましょう。