産業廃棄物処理業は当事務所の柱のひとつですが、「中間処理」に関しても実績豊富です。
がれき類を破砕したい、廃プラの溶融をしたい、汚泥処理施設を設置したい。そんなときはご連絡を。自治体との事前協議から騒音予測まで、すべて対応致します。
事務所宣伝でした。
ここで「中間処理」という言葉が出てきましたが、これは産廃処理業の業態のひとつです。産廃処理業は3つの種類に分類できます。
1.収集運搬業
2.中間処理業
3.最終処分業
収集運搬業は、文字通り産業廃棄物を車両等で集め、それを処分場まで運ぶ業態です。
例えば建設現場から建物を解体して発生した木くずなどをトラックに積み込み、それを木くずを処分する処分場まで運搬する事業を言います。
中間処理業は、最終処分する前の段階(中間)で、産業廃棄物をある程度少なくさせることで、最終処分場行きになる量を減らすことを目的とする業態です。
例えば運ばれてきた廃プラスチック類を細かく破砕し、最終的に埋め立てる量を少しでも減らす、又は運ばれてきたコンクリートくずを破砕して、再生利用できるようにする事業です。
最終処分場は、再生利用ができない産業廃棄物を埋め立て・海洋投入することで、最終的に処分する業態を言います。
私たち行政書士がかかわるのは、何といっても収集運搬業が多いですね。比較的簡単に事業を始めることができますし、必要に迫られて、というケースも多いです。
私も産業廃棄物関係では収集運搬業が多いです。
中間処理業は必要な施設を設置したり土地を確保したりする必要がある関係上、収集運搬業ほどのご依頼はありませんが、やはり年に数件はご相談があります。
最終処分場はまだ申請はありませんが、相談段階のものもあります。
中間処理・最終処分となりますと、許可を得るまでに年単位で時間がかかりますので、やはりある程度経験のある行政書士が中に入って進めていくほうがスムーズにいくと思います。
次回からは、これら産業廃棄物処理業の許可についてお話していきます。
(おそらく間にまた個人的なネタが入るでしょう。あまり四角張った真面目な性格ではないもので、ご勘弁ください)