ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
廃棄物を簡単に言うと「ゴミ」ですが、それでは「産業廃棄物」と「一般廃棄物」は何が違うのか、という話です。
「産業廃棄物」は事業活動によって生じた廃棄物を言い、法律上20種類に分類されます。
燃え殻や木くず、がれき類等ですね。
そして産業廃棄物以外のものが「一般廃棄物」と定義されます。
産業廃棄物を法律で細かく定め、それ以外のものは一般廃棄物という考え方です。
ただし放射性物質やその汚染物質はそもそも「廃棄物」から除かれます。
また、「産業廃棄物」「一般廃棄物」それぞれについて毒性の強いものを「特別管理産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として規制しています。
この「産業廃棄物」「一般廃棄物」の分類は実際にそれらの廃棄物を扱う場合にも関係します。
産業廃棄物を扱う場合は「産業廃棄物処理業」として都道府県単位の許可、「一般廃棄物」を扱う場合には「一般廃棄物処理業」として市町村単位の許可となります。
産業廃棄物処理業の場合は基本的に要件を満たしたうえで申請すれば許可がなされますが、一般廃棄物処理業の場合は市町村の廃棄物処理計画とも関連があるため新規許可が受け付けられない、つまり既存の許可業者以外は処理が行えないという場合もあります。
廃棄物処理業を行う場合には自らが扱う廃棄物が「産業廃棄物」なのか「一般廃棄物」なのかという点で事業計画に大きな違いが出てきます。