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警備業雑感

行政書士の方波見です。

今日は久々「警備業」の新規認定申請のため宮城県は北部に行ってきました。

警備業を行う場合は都道府県公安委員会の認定が必要で、申請~認定まで約1か月程度要します。

同じ公安委員会に対する申請である「古物商」と申請書の様式、添付書類が結構似ていますが、独特の書類もあります。

まず「診断書」。

要は役員と警備業を統括する「指導教育責任者」がアル中やヤク中でないことを証明します。医師がこの人たちはアル中ヤク中ではない、ということを証明するわけです。

そりゃそうですね。警備できません。

また、警備業について訓練する部屋も必要です。そのため事業所の平面図も添付します。この点も古物商とは異なるところ。

あとは役員等の住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書を添付するところは古物商と同じです。

診断書、誓約書とそれらの身分証明関係に齟齬がないかどうかも確認されます。少しでも違ったらアウト。当然と言えば当然ですが。

以前あったのが指導教育責任者について「住民票」と「誓約書」の住所が違ったというケース。

誓約書記入後に家庭の事情で住民票を移動したのですが、それではいかんと。

住民票に住所の履歴が載りますが、たとえそれで確認できるとしても誓約書=住民票であることが必要、ということで取り直した経験があります。

警備業、申請前にじっくり確認しましょう。

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