今日は午前中、先月に申請していた農地転用(5条)の許可証を受け取りに行ってきました。
ちなみに「5条」というのは農地法の条文なのですが、農地転用はその条文をくっつけて「3条許可」「4条許可」「5条許可」というように呼ばれます。
専門用語を駆使して「オレ、農地法知ってんだぜ」と大リーガーばりにガムを噛みながらいい気になるつもりは全くないので、ここで解説しますね。
「3条許可」・・・農地を農地として他人に譲る(貸す)。
「4条許可」・・・所有権は自分のままで、農地を農地以外の用途にする。
「5条許可」・・・農地を農地以外の用途に使用するため、他人に譲る(貸す)。
ざっくり言うとこういう感じです。なんとなくイメージ湧きますかね。
今回私が受けた許可は「5条」許可でして、ある土地を他人に売却し、譲受人がその土地に自宅を新築するというものでした。
現在農地として使用しておらず、将来的にも農業を行う見込みがない場合、別の目的で有効活用することが合理的な場合があります。そのための農地転用なのですが、この農地転用の許可申請をする場合、事前に、かつ日程に余裕を持って、申請前に管轄の農業委員会に事前相談することを強くお勧めします。
農地転用ができるか否かは自治体毎に方針が異なりますし、場所によっては「原則許可できない」という場合も少なくありません。
農地転用する土地の周りは田畑ばかりで建物がないような場合は極めて危険です。
また、必要書類等が大きく異なる場合もありますし、申請書自体が自治体独自のものを使用している場合もあります。
農地転用、ご検討の際はよくよくご注意ください。