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【産業廃棄物】ローカルルールがヘビーすぎる

行政書士の方波見です。

福島県で手続き中の産業廃棄物中間処理施設の手続きについて、「産業廃棄物処理施設等設置事前協議書の終了について」という文書が送られてきました。

長い文面ですが、要はようやく事前協議が終了したので「産業廃棄物処理施設設置許可申請」に入ってオッケーというお知らせです。

産業廃棄物処理施設設置許可申請に対する許可を得て、そのあと「産業廃棄物処分業許可申請」を行ってようやく業を開始することができます。

いつもながら長い。

ところで、産業廃棄物処理施設はそれを設置する場合に必ず「産業廃棄物処理施設設置許可申請」が必要とは限りません。

焼却炉や1日5トンを超えるような破砕施設(その他にもありますが)でなければ、事前手続きが終わればすぐ処分業許可申請に移れます。

これは実際大きいです。時間短縮・労力軽減という意味で。

宮城県で言えば「立地計画概要書」「施設計画協議書」「産業廃棄物処分業許可申請書」の3段階で済みます。

ところが福島県は規模にかかわらず「産業廃棄物処理施設設置許可申請」が必要。

法律ではなく「条例」で求められています。

ローカルルールではありますがこれは正直大きい。

綿密なタイムスケジュールが必須です。

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