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【産業廃棄物】新たに積替え保管をする場合

行政書士の方波見です。

今フェイスブックで写真上ものすごい美人から友達申請が来ました。

オメーほんとはオヤジだろうと呟きながら速攻削除してやったぜえw

どうでもいいですね。

弊社の内部的な特徴として同じ業務が続けて入るという傾向があります。

おそらく私自身も積極的に謳っていないことから元々「自動車登録・車庫証明」関係業務が少ないのですが、あれ、確かに最近は全くないな・・・そう、車関係の問合せがあると立て続けに県外県内の個人のお客様・ディーラーさんから問い合わせが入ります。

その場合はお願いしている同業の先生をご紹介するのですが、同じように最近は産業廃棄物収集運搬の「積替え保管」のお問い合わせが続いています。

確かに必要なんですね。たとえば解体工事現場、いわゆる排出現場から発生した産廃を直接処分場に持っていけば積替え保管施設は不要なんですが、運搬効率を図ろうとするとどうしても必要な場合がある。

そうなると一転して土地の周囲を塀やフェンスでぐるりと回した何やらものものしい「積替え保管施設」の許可が必要になるわけです。

この場合、単に届出れば済むことにはならず、「事業範囲の変更許可申請」をすることになります。

許可申請ですので許可が出なければ積替え保管はNG

立地基準や構造基準など、細かな決まりがありますのでどの土地でもいいという話でもありません。

事前の調査が必須です。

次回へつづく・・・。

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