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【解体業登録】建設業許可との違い

行政書士の方波見です。

「解体業」は言わずと知れた工作物等を解体する業です。

この解体業を行う場合は都道府県の登録が必要となるのですが、解体業を行える「建設業許可」を取得している場合は登録の必要がありません。

であれば「500万未満の解体工事だから許可いらねんじゃね?」という考え方に行きつきますが、そうはいかない。

通常、確かに建設業許可が必要であるのは請負金額が税込500万円以上の場合ですが、こと解体工事に関しては請け負う金額にかかわらず「登録」が必要なのです。

解体やるなら登録が必須。

しかも、解体工事を行う区域ごとに登録が必要という縛りがあります。

宮城県内で解体工事をするなら宮城県登録。

山形県で行うならプラス山形県の登録。

1つの都道府県で収まるならいいですが、他県でも解体工事を行う場合はご注意を。

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