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【酒類販売業】やってみて分かったこと

行政書士の方波見です。

日曜の今日は珍しく完全オフ体制を整え、家族連れで買い物に出かけていました。

ただ私の嗜好品は今月末の所得税払ってからだと・・・。

まあいいや。

さて、酒類売場へ行くと必ず「これはお酒です。20歳未満の方へは販売しません」という表示がされています。

そんなの見ればわかるやんけ、と言いそうで、私自身そう思っていましたが行政書士となって酒類販売業免許を取り扱うようになって分かりました。

あれは必要なんですね。国税庁の告示で決まってます。

まず「酒類の陳列場所における表示」。

酒類が陳列してある場所に見やすい部分に「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示することになっています

また、酒類の陳列場所が他の商品の陳列場所と明確に分離されていない場合には上記に加えて明確に区分する必要が出てきます。

スーパーやショッピングモールなど、およそ酒類が販売されている場合にはこの表示がなされているはずです。むしろなされていないとマズイ・・・。

いよいよ暑くなってきましたね。私もそろそろ酒税に少しでも貢献したいと思います(笑)

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