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そうだ、会社作ろう(株式会社)

行政書士の方波見です。

昨日から「会社を作りたい」という方向けに種類別の会社について説明しています。

今日は最もメジャーな「株式会社」についてです。

ここでは、できるだけ現実感を持たせるために上場企業のような大会社ではなく、比較的小規模な、皆さんがすぐに設立しようと考えた場合の規模の会社で説明します。

まずは株式会社を作る為には何人必要か、という問題。
うーん、よく「株主総会」や「取締役会」という話を聞くので、小規模とはいっても最低人数のようなものがあるんだろうか、という疑問。

結論から言えば「1人」で構いません。
この場合発起人(株主)と取締役(代表取締役)を兼ねることになります。
ちなみに「発起人」というのは株式会社を設立する際におカネ等を出資する人を言います。
出資をするとその人が株主になりますので、すべて一人で行う場合は発起人=株主=取締役=代表取締役、というスーパーマンになるわけです笑

つぎに、いくらあれば株式会社が作れるか、という問題。
以前は「最低資本金」という定めがあり、株式会社設立時の最低出資金は1,000万円と決まっていましたが、今は撤廃されましたので極論から言うと「1円」で設立が可能です。したがって資本金1円。

私も会社設立のご相談で経験があります。「資本金1円」。
「1円でもできるんだ」という対外的アピールの意味もあります。
もちろん設立の手数料は必要です。
株式会社の根本規則である定款の法務局での認証手数料である50,000円と印紙代40,000円(電子定款の場合は不要)、法務局に収める登録免許税150,000円がそれです。
(細かく言うと更に印鑑作成代などもかかります)

ちなみに平成18年5月1日の会社法施行まで存在していた「有限会社」は廃止されました。新たに設立することはできません。
先日、たまたま立ち寄った某古本屋で、「会社作りたいんだよね~。」と仲間と話していた青年達の一人が有限会社の設立に関する本を買おうとしていたんで、いやいやちょっと待てと即席相談会を始めたばかりです。相談無料。

確かに今も「有限会社」という称号を見かけますが、あくまで法律上の性格は「株式会社」ではあるものの、かといって事実有限会社として設立したわけで=株式会社ではないので、有限会社(特例有限会社)と名乗らなければならないから名乗っているわけです。

株式会社にしたいのであればキチンと変更の手続きをしなければなりません。

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