
人手不足に悩む事業者にとって、「優秀な」外国人材の雇用は大きな選択肢です。
しかし、在留資格の確認や契約条件の整備、社会保険加入の義務など、外国人特有の法的リスクを知らずに雇用を開始すると、重大なトラブルに発展することもあります。
この記事では、外国人を雇用する前に必ず押さえるべき「3つの基本ポイント」を行政書士の視点からわかりやすく整理します。
外国人が日本で働くには、在留資格(ビザ)と業務内容が一致している必要があります。
例えば「技術・人文知識・国際業務」のビザでは、一般的な事務や翻訳・マーケティング業務などが認められますが、単純労働(清掃・配達など)は不可です。
外国人であっても、日本の労働法は原則的にすべて適用されます。
雇用契約書の交付は義務であり、労働条件通知書の英訳添付や、わかりやすい説明が必要です。
外国人労働者も、原則として日本人と同様に社会保険の対象になります。
健康保険・厚生年金・雇用保険などの加入は義務であり、加入していない場合は事業主側に行政指導や遡及徴収のリスクがあります。
外国人を雇用する前には、以下の3点を必ず確認しましょう:
知らなかったでは済まされないリスクが、外国人雇用には数多くあります。 「採用してから」ではなく「採用する前」に確認することが、トラブル回避と安定雇用への第一歩です。
雇用側の企業も意図せず「不法就労」を問われます。