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行政書士が教える!NPO法人の設立手続きとよくある落とし穴

「地域課題を解決したい」「社会に役立つ活動を法人化したい」

そんな想いからNPO法人の設立を検討する方が増えています。しかし、NPO法人は通常の株式会社とは異なり、所轄庁への申請・認証という独自のステップを踏む必要があります。

この記事では、NPO法人の設立手続きを簡潔に整理し、現場でよくある失敗例=落とし穴を行政書士の視点でお伝えします。

NPO法人設立の流れ(基本ステップ)

NPO法人設立の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 設立趣旨・事業内容の明確化
  2. 定款案・役員構成の検討
  3. 設立総会の開催
  4. 所轄庁との事前協議(1~3と並行)と申請
  5. 認証(通常2~3か月)
  6. 法務局での設立登記

その後も、毎年の事業報告や役員変更届など、継続的な報告義務が課されます。

よくある落とし穴①:役員の兼任制限

NPO法人では、報酬を受け取る役員の数が全体の3分の1以下でなければならないという制限があります。

また、親族のみで構成された役員構成はNGとされることも多く、客観性・第三者性が必要です。

よくある落とし穴②:事業内容の不適合

NPO法人で認められる事業は、法定された20種類の「特定非営利活動」に該当する必要があります。

営利的要素が強すぎたり、社会貢献性が不明確な場合は、認証が下りないリスクがあります。

よくある落とし穴③:設立総会の手続不備

設立総会の開催は、定款の決議・役員の選任・議事録の作成がセットで求められます。

形式だけで済ませてしまい、書類の整合性が取れずに再提出になる事例も多く、手続書類の正確性が極めて重要です。

まとめ(重要ポイントの整理)

  • NPO法人設立は「所轄庁認証→登記」という独自の流れ
  • 報酬役員の制限や事業内容の適合性など、固有の要件が多い
  • 設立後も継続的な報告義務があるため、体制整備が不可欠

志があるからこそ、手続きを正しく、確実に進めることが信頼構築への第一歩です。

▶ NPO法人設立に関するご相談はこちら

 

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