
「補助金と助成金ってどう違うんですか?」
これは、事業者の方からよく寄せられる質問です。どちらも国や自治体から支給される制度ですが、申請主体・目的・審査の有無などに明確な違いがあります。
本記事では、補助金・助成金それぞれの特徴を整理し、申請前に必ず理解しておくべきポイントを行政書士の視点でわかりやすく解説します。
補助金と助成金の違い
| 項目 | 補助金 | 助成金 |
| 実施機関 | 経済産業省・自治体等 | 厚生労働省 |
| 目的 | 地域振興・新事業・設備投資等 | 雇用維持・人材育成・労働環境改善等 |
| 審査の有無 | あり(採択制) | 要件を満たせば原則受給可 |
| 主な担当士業 | 行政書士 | 社会保険労務士 |
補助金は「審査を通過して採択された者」にのみ支給される制度です。申請したからといって必ずもらえるわけではありません。
補助金には必ず「何に対して支給されるか」が明確に定められており、それに沿わない支出は補助対象になりません。
多くの補助金は後払い(精算方式)です。つまり、いったん自社で立替払いし、完了後に補助金を受け取る流れです。事前に資金計画が必要です。
補助金には「公募期間」が設定されており、基本的に1~3か月と短期間です。公募要領を早めに確認し、必要書類や事業計画書の準備が求められます。
→ 実際には審査制。採択されない限り、補助金は支給されません。
→ プレゼン資料に近い事業計画が必要。図表・写真・数値根拠を示す必要があります。
→ 補助金は原則後払い。設備やサービスを先に自社で購入・契約した上で報告書を提出し、初めて入金されます。
このように、採択後も報告書類や証拠資料が求められるため、制度に対する理解が不可欠です。
「補助金が欲しい」のではなく、「事業計画を遂行する上で補助金が活用できる」という視点が重要です。