
ナイトタイムの集客ビジネスとして人気の「スナック」や「バー」。 手軽に始められるように見えて、実は風営法に基づく届出や許可が必要なケースも。
「カウンターだけなら大丈夫でしょ?」「うちは接客しないから無関係では?」と思っていると、知らぬ間に法令違反になるリスクがあります。
本記事では、スナック・バーの開業における風営法の関係と、見落としやすいポイントを行政書士の視点から解説します。
スナック・バーで必要な法的手続き
スナック・バーの営業には、通常以下のような許認可が関係します。
| 区分 | 必要な手続 | 管轄 |
| アルコールを提供 | 飲食店営業許可 | 保健所 |
| 深夜0時以降の営業(接待なし) | 深夜酒類提供飲食店届出 | 警察署 |
| 接待行為あり | 風営法許可申請(1号) | 警察署 |
接待行為があれば、カウンター越しでも風営法1号営業の対象になる可能性があります。
たとえば、
これらは「接待行為」と判断されることがあり、風俗営業の許可が必要です。
深夜0時以降にアルコールを提供する場合は、たとえ接待がなくても「深夜酒類提供飲食店届出」が必要になります。
この届出をせずに営業すると、無届営業として指導や処分の対象になります。
開業前に「自分の店舗がどこに該当するのか」をしっかり整理することが、違法営業を防ぐ最大の対策です。