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建設業許可が必要な場合とは

さて、このブログも再スタートしてから2か月経ちますので、そろそろ本職の行政書士らしく業務に関する話も書いていこうと思います。

ちなみに私は媒体としてFacebookとFacebookページも利用していますが、個人のFacebookは単なるアホ投稿、Facebookページは日記的なものとして利用しています。使い分けですね。ブログでも仕事、Facebookページでも仕事、個人のFacebookでも仕事仕事仕事・・・では見る方もごちそうさまでしょうし、私自身仕事は好きですが息抜きをこよなく求めるタイプなので、今後もこのスタンスは変わらないでしょう。

さて、建設業許可の話です。

私の事務所の柱の一つでもある「建設業許可」。そもそも建設業は許可を得ないと行えない業種なのか?

そんなことはありません。

請負金額が500万円未満(税込)、建築一式工事であれば請負代金が1,500万円未満(税込)又は請負金額にかかわらず「木造」住宅で延べ面積が150㎡未満(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること)である場合は、許可は不要です。

比較的軽微な工事は許可は不要というわけです。

ただし、モチロン法的にはそうなのですが、最近は元請会社から「許可がない業者には発注できない」というような話も多く、受注を得るために許可を取得する、という場合もあります。

よし、建設業許可をとろう。

そのためには、いくつかクリアしなければならない要件があります。今日はこのうち重要なものを2点紹介します。

1.経営業務管理責任者の確保
個人事業主であれば事業主本人、法人であれば役員のうち1名がこの経営業務管理責任者であることが求められます。
では、この経営業務管理責任者(略して経管(ケーカン)と言います)になれるのはどのような人か。

端的に言うと、「5年~7年以上、建設業を営んでいた経験がある人」です。

私の事務所で多いパターンは、個人事業主として10数年建設業を営んでいた、というケースです。
その方が新しく会社を作り、代表取締役に就任・同時に経管にも就任する。
その他、複数の役員がいて、そのうち1名が建設会社の役員だった、という場合もそうです。

もちろん申請の際には申請書だけ作って、「役員は経営経験があるので大丈夫ですから許可してください」と言うわけにはいきませんので、過去の確定申告書の控えや注文書、どこかの役員であったのならその会社の登記事項証明書や建設業関係の書類等、証明するための資料が必要になります。

2.専任技術者の確保
経管と並ぶ人的要件の一つです。
いわゆる資格者、例えば一級二級の土木施工管理技士や建築士、電気工事士などを常勤で雇用する必要があります。
「じゃあ資格者じゃないとだめなのか」という話ですが、専門の学校の卒業者、実務経験者でも大丈夫です。ただしその場合、一定の実務経験を証明しなければなりません。一番長くて10年の実務経験を証明する必要があります。

このほか財産的要件や誠実性など、いくつかの要件がありますが、上記2つが最も大きな要件と言えます。そのそもここをクリアしないと申請の土俵に乗りませんからね。

ちなみに当事務所、相談は無料ですので遠慮なくご相談ください。
ブログトップに出ている悪そうな行政書士が相談にのってくれるはずです。

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