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風営法ってどこまで必要?スナック・バー開業時の落とし穴

ナイトタイムの集客ビジネスとして人気の「スナック」や「バー」。 手軽に始められるように見えて、実は風営法に基づく届出や許可が必要なケースも。

「カウンターだけなら大丈夫でしょ?」「うちは接客しないから無関係では?」と思っていると、知らぬ間に法令違反になるリスクがあります。

本記事では、スナック・バーの開業における風営法の関係と、見落としやすいポイントを行政書士の視点から解説します。

スナック・バーで必要な法的手続き

スナック・バーの営業には、通常以下のような許認可が関係します。

区分必要な手続管轄
アルコールを提供飲食店営業許可保健所
深夜0時以降の営業(接待なし)深夜酒類提供飲食店届出警察署
接待行為あり風営法許可申請(1号)警察署

よくある誤解①:カウンター営業だから風営法は関係ない?

接待行為があれば、カウンター越しでも風営法1号営業の対象になる可能性があります。

たとえば、

  • 客の隣に座って会話する
  • ドリンクをすすめる、つぐ
  • 一緒にカラオケを歌う

これらは「接待行為」と判断されることがあり、風俗営業の許可が必要です。

よくある誤解②:深夜営業だけなら届出不要?

深夜0時以降にアルコールを提供する場合は、たとえ接待がなくても「深夜酒類提供飲食店届出」が必要になります。

この届出をせずに営業すると、無届営業として指導や処分の対象になります。

まとめ(重要ポイントの整理)

  • スナックやバーは営業スタイル次第で複数の許可・届出が必要
  • 接待があると風俗営業許可が必要(時間制限・場所制限あり)
  • 深夜営業するなら、接待がなくても警察への届出が必要

開業前に「自分の店舗がどこに該当するのか」をしっかり整理することが、違法営業を防ぐ最大の対策です。

▶ 風営法許可に関するご相談はこちら

 

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