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お酒の販売を事業として始める皆様が考えておくべきポイント

「お酒の販売」を事業として始めようとする皆さんが避けて通れないものが税務署による「酒類販売業免許」です。お酒の販売を行う場合はこの免許が必須です。

私は企業法務・特に許認可専門の行政書士としてこれら「酒類販売業免許」「酒類製造免許」のサポートをさせて頂いておりますが、他の許認可と比較していくつかの特徴があります。

販売計画を立てましょう

 まず1つ目は、緻密な事業計画を作成する必要があることです。

「酒類販売業免許」はその販売形態に応じて「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に区分されます。

「酒類小売業免許」は一般消費者や飲食店等を対象とする販売の免許で、酒販店やコンビニのように店頭でお酒を販売する「一般酒類小売業免許」と、広範な地域の消費者を対象にインターネットやカタログによって販売する「通信販売酒類小売業免許」があります。

「酒類卸売業免許」は主に酒類販売業者や製造者を対象とする卸売販売の免許です。

いずれの免許も、どんなお酒を扱うか、どのお酒をいくらで仕入れていくらで販売するか、年間の収支見込・取扱数量をどのくらい見込んでいるか、どの地域のどのくらいの消費者への販売を見込んだ計画なのか、など細かな事業計画を作成しなければなりません。

免許には要件があります

2つ目は、免許取得の要件が多岐にわたることです。

まず、個人事業形態であれ法人形態であれ、経営者が経営経験を有していること、酒類販売に関する経験や知識を有していることを求められます。こうした経験がない場合は例えば全国で行われる「酒類販売管理研修」を受講するなどして知識を補うことも一つの対策となります。

販売場所に関する要件もあります。当然のことではありますが賃貸物件の場合は土地建物の所有者との間できちんとした契約を結んでいることが大前提ですし、契約内容が「居宅用」であったり極端に短い期間であったりすると最悪契約のやり直しという場合もあり得ます。

店舗内についても、お酒の販売場所は飲食店等と同一の場所ではいけませんし、他の販売場所と明確に区別する必要があります。よくスーパー等でお酒の陳列棚に「酒類コーナー」「これはお酒です」「20歳以上の年齢であることが確認できない場合には酒類は販売しません」という表示が目立つように設置されていますが、あの表示も酒類の販売場所を明確に区分するために法律で定められた表示なのです。

一番重要な要件が経営基礎要件というものです。これは簡単に言ってしまえば「赤字が続いている会社や税金を滞納している会社へは免許は出せませんよ」ということです。

新規創業の場合はまだ実績がありませんのでその点心配はありませんが、「破産者で復権を得ていないこと」という要件も含んでいますので、注意する必要があります。

免許申請時には直近3年分の財務諸表の写しと県と市町村の納税証明書、誓約書を提出して経営基礎要件を満たしているか否かが審査されます。ここで躓くと申請自体できなくなりますので、私が相談をお受けした場合には最初にこの点を確認させて頂いております。皆さんもご自身で申請される場合はこの点を最初に確認したほうが良いでしょう。

お酒の免許申請そのものが経営スキル修得の場

このように確かに免許取得は簡単ではありませんし、事業計画や要件を満たすためには申請の準備期間も短くない時間が必要とされます。実際に申請してからも免許がなされるまで2か月程度かかります。

その一方で、事業計画の策定や販売形態の構築などに自ら関わることは、経営に必要なスキルを磨く又とないチャンスであると言えます。

実際、酒類販売業免許はもちろんなのですが、お酒を製造する免許である「酒類製造免許」の場合はこれら緻密な事業計画や細かな要件が更に厳密なものを求められます。

私も以前製造免許に関わったことがありましたが、作成する書類も膨大ですし税務署・国税局から求められる内容も実に多岐に渡りました。そうした中で申請者ご本人が考える事業計画は販売地域の特性、予想される顧客層、自らの強み、取引予定先の見込等について実に緻密に考え抜かれた圧倒的なもので、驚愕したことを覚えています。

免許を得るイコール税務署も認めた事業計画を作り出したと言えるわけですから、是非自信を持ってお酒の販売に挑戦して頂きたいと思います。

▶ 酒販免許に関するご相談はこちら

 

 

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