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飲食店を開きたい、さあどうする?

私の事務所は仙台の繁華街「国分町」が近いという場所柄からか、飲食店の営業許可のご依頼を頂くことも多いです。

そこで、飲食店を開く場合の流れをご紹介したいと思います(仙台市の場合ですが、他の自治体でも概ね共通します)。

ご自身が店を開くとイメージしてみるといいかも知れません笑

事前相談

営業内容をまとめたもの(まずは口頭で説明できれば十分です)、店舗の図面等を持って管轄の保健所と相談します。
必要なもの、方向性がはっきりするはずです。

申請

申請から許可証の発行までは最低一週間はかかります。余裕をもって申請しましょう。
「申請書(図面添付)」「手数料(飲食店営業は16,300円)」「食品衛生責任者の資格を証するもの(食品衛生責任者手帳、調理師・栄養士免許等」「水質検査成績書(井戸水を使用する場合)」などが必要です。

施設検査打ち合わせ

担当者と検査の日程の打ち合わせをします。

施設の確認検査

申請者(又は内容が分かる代理の方)の立ち合いが必要です。

営業許可書の受け取り

申請した保健所で受け取ります。印鑑が必要です。

営業開始

尚、許可後に氏名や屋号、食品衛生責任者、施設設備等に変更があった場合は「変更届」の提出が必要です。

営業者自体が変わったり、施設の移転・大幅な変更等の場合は新たな許可が必要な場合もあります。

また、祭事の際に店先等に臨時的な出店をする場合なども別途「仮設営業許可」が必要な場合もあります。

ご相談はいつでもどうぞ。
http://katabamioffice.com/

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