建設業許可を取得しようとする場合、その事業形態によって「知事許可」と「大臣許可」いずれを取得するかが変わってきます。
「知事許可」とは、営業所が存在する都道府県の許可のことをいい、「大臣許可」とは国土交通大臣の許可をいいます。
どこが違うか?
営業所の数と、場所で決まります。
例えば、営業所が1か所のみであれば、所在地の都道府県知事許可でOKです。
営業所が複数あっても、それが同一都道府県内であれば、そこの都道府県知事許可で構いません。
ところが営業所が複数あって、それが県外にまたがっている場合、その場合に「大臣許可」が必要となります。
整理するとこんな感じ。
宮城県内の5か所の営業所がある・・・宮城県知事許可
宮城県に本店があり、福島県に営業所がある・・・大臣許可
宮城県に本店があり、福島、岩手、東京に営業所がある・・・大臣許可
ちなみに、この「営業所」は、単なる登記上の本店や、現場事務所、作業所などは該当しません。
請負契約の見積もりや契約の実態的業務を行い、見積もりや契約の権限を有する人が常勤し、「専任技術者」も常勤している必要があります。
建設業の許可を取得する場合は、この辺も検討する必要があります。