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中間処理そして中間処理

行政書士の方波見です。

当事務所の中心業務のひとつに産業廃棄物処理施設(中間処理)の設置手続きがあります。

この手続きはいわゆる「許認可業務」でありますが、手続きに要する期間が大変長いのが特徴です。

例えば宮城県でいうと

1.自治体との事前協議

2.立地計画概要書の提出

3.施設計画協議書の提出

4.産業廃棄物処理施設設置許可申請書の提出

5.産業廃棄物処分業許可申請書の提出

5つの段階があり、ひとつひとつの関門もヘビーな仕組みになっています。

例えば1は自治体の複数の部署と協議をするのが通常です。
もちろんそれらの部署はいわゆる「タテ割り」ですので、基本的には別々に協議。

2.3では「住民説明会」があります。

したがって1年以内でおさまることはほぼ無く、2年~費やすのが一般的ですね。

ですので1件手続きが完了した際の感慨深さはひとしおです。

今日も1件、最終の「産業廃棄物処分業」の申請が完了しました。

許可待ちの状態ではありますが、初めての事前相談から住民説明会の苦労(笑)、思い出がよぎりました。

そして偶然ではありますが同じ日に別件の中間処理を正式にご依頼いただきました。

またイチからスタートです。

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