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社会福祉法人

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社会福祉法人とは

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に定めるとことにより設立される法人をいいます。
社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に定められている社会福祉事業、すなわち、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいい、それ以外の社会福祉を目的とする事業は含まれません。つまり、社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行うことをその本来の目的としないものは、社会福祉法人とはなり得ません。ただし、その経営する社会福祉事業に支障がない場合に限り、公益事業及び収益事業を行うことができるとされています。
社会福祉事業
【一種】
特別養護老人ホーム
児童養護施設
障がい者支援施設
救護施設 等
【二種】
保育所
訪問介護
デイサービス
ショートステイ 等
収益事業
子育て支援事業
入浴、排せつ、食事等の支援事業
介護予防事業、有料老人ホーム、老人保健施設の経営
人材育成事業
行政や事業者等の連絡調整事業
収益事業
貸しビル、駐車場、公共的な施設内の売店の経営

第1種社会福祉事業


第2種社会福祉事業


社会福祉法人の特徴

公益性の確保


事業の継続性・安定性の確保


運営の透明性の確保


内部牽制体制の構築及び所轄庁による指揮監督


*設立法人の事業の実施区域等により定められている所轄庁
所轄庁対象法人
厚生労働大臣実施している事業が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたり、厚生労働省令で定められた場合。4
都道府県知事 ①主たる事務所が町村の区域内にある場合。
②主たる事務所が市(指定都市を除く)の区域内にあり、2以上の市町村の区域にわたり事業を実施する場合。
③主たる事務所が県内の政令都市の区域内にあり、2以上の都道府県の区域にわたり事業を実施する場合。
指定都市市長主たる事務所が指定都市の区域内にある場合。
(上記「県」の要件に該当した場合を除く。)
市長主たる事務所が市の区域内にあり、当該市の区域内でのみ事業を実施する場合。

社会福祉法人の設立の流れ

社会福祉法人は、その事業実施区域に応じた所轄庁(国、都道府県、市)の認可を受けて、設立登記することによって成立します。認可に当たっては、定款を定め、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えるとともに、法人運営に参画する理事及び幹事を役員として置き、議決機関として評議員会を設置する必要があり、一般的には、以下の手順で手続きを進めることとなります。
一般的な法人設立までの流れ(宮城県の場合)

行政庁(管轄庁)への事前相談
法人設立の趣旨・実施事業の概要(種類・場所)・事業開始のスケジュール等
設立準備会の設置
事前協議書類の提出
審査会での審議
法人設立認可申請書の提出
法人設立認可
設立登記

社会福祉法人設立の要件

役員

6名以上の理事と2名以上の監事を置く必要があります。それぞれ、社会福祉事業の経営に識見を有する者、事業区域における福祉に関する実情に通じている者、社会福祉事業について識見を有する者、財務管理について識見を有する者等が含まれなければなりません。また、法人、成年被後見人又は被保佐人、法の規定に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者、所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員等は、役員となることができません。

評議員

評議員は7名以上を置き、評議員会の構成員として、法人運営の基本ルール・体制を決定するとともに、役員の選任・解任等を通じ、法人運営を監督する重要な役割を担います。

資産要件

社会福祉事業を行うために直接必要なすべての土地及び建物について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることが必要です。
法人資産のうち、法人存立の基礎となるものを基本財産といい、基本資産に係る資産要件は以下のとおりです。

社会福祉法人設立認可申請に必要な主な書類

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