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古物商

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古物商とは

「古物商」と言いますと非常に古めかしい表現に聞こえるかも知れませんが、例えば中古車販売業、古着屋、リサイクルショップ、中古のCD・DVD販売などはこの「古物商」に該当します。
気軽に始められるイメージもある古物商。この古物商を営むためには都道府県の許可が必要です。

「古物」とは何か

古物営業法では次のように定められています。他の法律の条文に比べて比較的分かり易いので、まずはそのまま抜粋してみます。

『「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。』
簡単に言いますと、一度消費者によって使用されたものの、何らかの理由から手放され、再度売りに出された品物を言います。例え新品であったとしても使用のために取引された品物であれば古物に該当するという点も注意です。
このように定義される古物ですが、具体的には13品目に分類されています。

法律の表現的に古いものもありますが、イメージしやすいのではないでしょうか。

どういう業態が「古物商」なのか

それではどのような業態が「古物商」に該当し、許可が必要となるのでしょうか。

古物商許可が必要なケース


古物商許可が不要なケース


この他、古物商間で古物の売買または交換のための市場を開催する場合には「古物市場主許可」が必要ですし、インターネット上でオークションサイトを運営する場合には「古物競りあっせん業許可」が必要になります。

なぜ古物商は許可制?

リサイクル品を販売するのに許可をとらなければいけないの?と思うかも知れませんが、古物には窃盗や強盗といった犯罪によって取得された物品が含まれる可能性があります。そのような物品が自由に取引できるようになると、犯罪に関係する物品が制限なしに処分されてしまい、結果として犯罪が助長されてしまいます。
許可の管轄が都道府県公安委員会であるのもこのためです。

古物商の許可申請

古物商を営む場合は主たる営業所が存在する都道府県公安委員会に許可申請する必要があります。
営業所には古物営業について管理する専従の「管理者」の選任が必要です。
また、営業所もきちんと使用権限を有する事務所が必要です。
その他、特に古物商許可では管理者・役員全員について略歴書と住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書が求められ、欠格事由等が細かく審査されます。
古物商許可は特段に資格要件はありませんので、比較的取得しやすい許可と言えます。
申請から許可がなされるまでは比較的幅があり、公安委員会にもよりますが、数週間から2か月程度です。

最近の法改正

今までは古物商許可は営業所が存在する都道府県ごとに許可が必要でしたが、平成30年の法改正によりその他の都道府県に営業所を設置する場合には「届出」で済むことになりした。たとえば47都道府県に営業所を設置する場合には都道府県ごとに許可申請する必要がありましたが、主たる営業所のみの許可で足りることになりました。(その他の営業所に関して「届出」は必要です)

古物商は比較的始めやすい業態でもあり、弊社では外国人の皆さんが許可をとるケースも増えてきています。
古物商に該当するケースとしないケースもありますので、どういった業態で始めるのかをきちんと確認し、間違っても「無許可営業」等にあたらないようきちんと許可を取得したうえで始めましょう。

報酬一覧

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。

申請の種類報酬(税込)実費(証紙代等)
古物商許可申請55,000円~19,000円
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