
ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
弊社では許認可をメインに対応させて頂いておりますが、許認可はすなわちそれがなければ事業活動ができないという意味で極めて重大なものなのですが、「期限」に関しても同レベルで重要な性質です。
例えば建設業許可であれば「5年」という有効期間があり、あらかじめ更新をしなければ許可が失効します。
産業廃棄物処理業許可についても5年(優良認定で7年というケースもあり)です。宅建業もそうですね。
古物商等は一度許可を取得すれば永久有効です。
また、ほとんどの許認可では役員や資本金、本店所在地等が変更した場合は「変更届」の提出が義務付けられており、14日以内、2週間以内、30日以内、決算終了後4か月以内など、様々な提出期限があります。
医療法人などは認可申請のタイミングが「年2回」と定められており、ある意味これも期限です。
きちんとスケジュールを組んでおかないと法人化のタイミングを逃してしまいます。
社会福祉法人に至っては年1回です。
このように「期限」管理が許認可では必須ですので、私も非常に神経を使うわけです。
その反動でしょうか・・・
自分自身の運転免許証の書き換えなどはぎりぎりで、出張先の運転免許センターで飛び込みで更新したこともあります。
あくまで自分のことの場合ですよ(笑)