農地転用
「農地」を農地以外の目的で利用する場合、農地転用の手続きが必要です。
農地を勝手に農地以外の理由で使用することは法律で禁じられています。
農地転用を許可制とすることで、我が国の自給自足の基となる優良農地を確保しながら、必要な土地需要に応える為です。
ただ、転用手続きを行うためには農地の種類や転用後の目的によって、細かく条件や必要となる書類が変わり、さらに自治体によっても農地転用に対する温度差があるため現状では極めて複雑な手続きとなっております。
手続きも自治体ごとに異なり、同じ内容でも近隣の同意が必要な場合もあります。
農地転用の形態によって、「農地法4条」に基づく転用、「農地法5条」に基づく転用があります。
農地の定義
1.農地とは
耕作の目的に供される土地を言います。
例えば「田」「畑」「果樹園」「たけのこ畑」「茶畑」「蓮池」などが考えられます。
この場合、現に耕作されている土地だけでなく、現在は耕作されていなくともいつでも工作できるような土地、つまり休耕地や耕作放棄地も農地に該当します。
2.農地の種類
- 農用地区域内農地
農業振興法(農振法)に基づいて定められた農業振興地域整備計画において「農業地区域」として定められた区域内に存在する農地を言います。 - 甲種農地
市街化調整区域内にある、特に良好な営農状態を備えている農地を言います。 - 第一種農地
集団的に存在する農地、農業公共投資の対象となった農地、農業生産力の高い農地を言います。 - 第二種農地
農用地区域外にある農地であって、市街化が見込まれる区域や第三種農地に近接する農地、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地を言います。 - 第三種農地
市街地の区域内や市街化が見込まれる区域内にある農地を言います。
農地転用の種類
1.農地法4条に基づく転用
農地法4条に基づく転用は、「自己転用」と呼ばれる場合もあります。
農地の所有者や耕作者が、農地を農地以外のものにするための許可です。
農地転用面積が同一の事業目的に4ヘクタール以下の場合は都道府県知事の許可、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可となります。
2.農地法5条に基づく転用
農地法5条に基づく転用は、農地の使用収益権を有しない者が、農地を農地以外のものにするために、所有者から農地を買ったり借りたりする場合の許可です。
農地転用面積が同一の事業目的に4ヘクタール以下の場合、採草放牧地のみの転用の場合、農地転用面積が同一の事業目的に4ヘクタール以下かつ採草放牧地のみの転用の場合は都道府県知事の許可、農地転用面積が同一の事業目的に4ヘクタールを超える場合、農地転用面積が同一の事業目的に4ヘクタール超え、かつ採草放牧地のみの転用の場合は農林水産大臣の許可となります。
3.市街化区域の場合
農地が「市街化区域」にある場合、その農地の転用は農業委員会への「届出」で済みます。
「市街化区域」とは、「すでに市街地を形成している区域および概ね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域」と定義されていますので、農地法4条、5条、いずれに基づく転用であっても、手続きは比較的簡易になります。
農地転用許可の基準
農地転用に関する許可基準は、大きく「立地基準」と「一般基準」に区別されます。
農地転用が許可されるためには、この2つの基準を満たすことが必要となります。
1.立地基準
「立地基準」とは、申請にかかる農地を、営農条件や農地周辺の土地の市街化の状況から区分し、許可の可否を判断するものです。
農用地区域内にある農地、良好な営農条件を備えている農地、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地については原則的に許可はされませんが、市街地の区域内にある農地又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地およびこの区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地については、許可が出る可能性があります。
農用地区域内農地
農用地区域内農地とは、市町村が、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)によって定める農業振興地域整備計画において定められた農地を言い、原則として転用できません。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、例外的に許可がなされる場合があります。
- 土地収用法に係る事業の用に供する場合
- 農振法で定める農用地利用計画で指定された用途に供する場合
- 一時的な転用であり、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがない場合
第1種農地
第1種農地とは、農用地区域内農地以外の農地であって、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地(甲種農地を除く)であって、以下の要件を満たしているものです。原則として転用できません。
- 概ね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
- 土地改良法に規定する土地改良事業またはこれに準ずる事業で、農業用排水施設の新設または変更、区画整理、農地の造成その他農林水産省で定めるものの施行にかかる区域内にある農地
- 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、例外的に許可がなされる場合があります。
- 土地収用法の規定による告示にかかる事業の用に供する場合
- 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供する為に行うものであって、当該農地を供することが必要であると認められる場合
- 農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるもののように供する場合
- 市街地に設置することが困難または不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供する場合(例えば、病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの、火薬庫または火薬類の製造施設、その他これらに類する施設)
- 調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業の用に供する場合
- これに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供する場合で、その事業の目的を達成する上でその農地を供することが必要であると認められる場合
- 公益性が高いと認められる事業で農林水産省で定めるものの用に供する場合
- 地域整備法の定めるところに従って行われるなどの場合
甲種農地
甲種農地とは、第1種農地の要件を満たす農地のうち、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地であって、以下の要件を満たしているものです
原則として転用できません。
- 概ね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの。
- 特定土地改良事業等の施行にかかる区域内にある農地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過したもの以外のもの
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、例外的に許可がなされる場合があります。
甲種農地の場合は、第1種農地よりも許可可能な場合が限定されています。
- 土地収用法の規定による告示にかかる事業の用に供する場合
- 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供する為に行うものであって、当該農地を供することが必要であると認められる場合
- 農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるもののように供する場合
- 調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業の用に供する場合
- これに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供する場合で、その事業の目的を達成する上でその農地を供することが必要であると認められる場合
- 公益性が高いと認められる事業で農林水産省で定めるものの用に供する場合
- 地域整備法の定めるところに従って行われるなどの場合
第2種農地
第2種農地とは、第3種農地の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地であって、次に掲げる区域内にあるものです。
- 道路、下水道その他の公共施設または鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて、第3種農地になることが見込まれる区域として農林水産省令で定める区域内の農地
- 宅地化の状況からみて、第3種農地になることが見込まれる区域として農林水産省で定める区域内の農地
第2種農地の転用は、申請する農地に代えて周辺の土地を供することにより、事業の目的を達成することができると認められる場合には、原則として許可されません。
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、例外的に許可される可能性があります。
- 土地収用法の規定による告示にかかる事業の用に供する場合
- 農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるもののように供する場合
市街地に設置することが困難または不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供する場合(例えば、病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの、火薬庫または火薬類の製造施設、その他これらに類する施設) - 公益性が高いと認められる事業で農林水産省で定めるものの用に供する場合
- 地域整備法の定めるところに従って行われるなどの場合
第3種農地
第3種農地とは、市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地のうち、次に掲げる区域内にあるものです。
転用の許可がなされる可能性があります。
- 道路、下水道その他の公共施設または鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林☑水産省令で定める程度に達している区域内の農地
- 宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域内の農地
- 土地区画整理事業またはこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行にかかる区域内の農地
2.一般基準
「一般基準」とは、立地基準以外の基準を言います。土地の効率的な利用の確保という観点から、転用の可否を判断するもので、具体的には、農地を転用して申請にかかる用途に供することが確実と認められない場合、周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合等は、許可はされません。
- 転用を行う為に必要な資力及び信用がない場合
- 転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
- 転用許可後、申請に係る用途に供する事が確実と認められない場合
- 周辺農地の営農状況に支障が生じそうな場合
- 一時転用の場合で、利用後、農地に回復される見込みがない場合
- 土地の造成のみが目的である場合
農地法3条に基づく許可(農地所有適格法人を含む)
農地法3条に基づく許可は、土地を農地以外に転用する許可ではなく、農地を農地のまま取得したり、又は賃借するための許可です。つまり、この場合は許可取得後にその農地を継続して耕作する必要があります。
最近では「農地所有適格法人(旧:農業生産法人)」を設立する前提としてこの許可が必要とされることから、弊社でも相談が増えております。
1.農地所有適格法人について
弊社においても農業ビジネス参入のご相談を頂いており、農地所有適格法人の申請についてご対応させて頂いております。
法人として農地を所有、賃借する場合にはこの農地法3条の許可が必要とされます。
2.農地所有適格法人の要件
法人の組織形態要件
農事組合法人、持分会社、公開会社でない株式会社であることが必要です。
事業要件
主たる事業が農業であること(農畜産物の製造加工など、関連事業も含む)が必要です。
直近3ヵ年における農業の売上高が法人の事業全体の過半を占めているかどうかで判断します。但し、農業経営実績がなく、これから新規に農地所有適格法人の要件を備えようとする場合は、今後3ヵ年の事業計画に基づき判断されます。
構成員(株主)要件
農業関係者に該当する株主の有する議決権の合計が総株主の議決権の過半数を占めていることが必要です。「農業関係者」とは以下のような方々を指します。
- 法人に農地を貸したり売ったりする者
- 法人に農作業を委託する個人(農家)
- 農業に常時従事している個人(その法人の行う農業に年間150日以上従事すること等。新規の場合にはこれから先の事業計画等により判断)
業務執行役員要件
- 役員の過半が農業(販売・加工を含む)の常時従事者であること
- 役員または重要な使用人(農場長等)のうち、一人以上が農作業(田畑などの農場で行う農作業労務のこと)に原則60日以上従事すること
- 代表取締役は、常時従事者が望ましいとされ、兼務者や兼業者については常時従事者と認められない場合があります。
農地法第3条から見た要件
- 全部効率利用要件
権利取得後の農地全部について効率的に農業を行うことができると認められること。(新規の場合は「営農計画書」で「見込み」を示す)
〈判断基準〉
経営規模や作付けする作目、機械の保有状況(保有だけでなくリース契約や保有見込も含む)、農業に従事する人数・労働力(見込や雇用も含む)、農業に関する技術(農作業従事者の技術力や作業委託先の技術力も勘案)などを総合的に判断する。 - 農地所有適格法人要件
農地所有適格法人であること(賃借権や使用貸借権による農地権利取得の場合に限り農地所有適格法人以外の法人でも許可を得る事が出来る) - 農作業常時従事要件
(個人のみに適用) - 下限面積要件
取得後の農地面積の合計が50アール(5,000㎡)以上であること(具体的には管轄の農業委員会と相談します。) - 地域との調和要件
農業委員会の現地調査で、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると判断されないこと
報酬一覧
初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
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農地法4条許可申請 | 88,000円~ | - |
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農地法5条許可申請 | 88,000円~ | - |
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農地法3条許可申請 | ご相談ください | - |
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農地所有適格法人 | ご相談ください | - |
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※農地法3条~5条許可申請は、土地の状況、筆数、転用目的等によって、報酬が大きく変動する可能性があります。
その際はお客様との調整の上で、見積もりを作成しますのでご安心下さい。