不動産登記は専門家である司法書士へ
不動産に関する所有権、抵当権、地上権などの権利は不動産登記制度によって公示されています。土地を購入したとき、建物を新築したとき、住宅ローンを借りたとき、不動産を相続したときなど、人生の節目には不動産登記が必要です。
基本的に、不動産の登記が必要になる場面では「大きなお金・権利が動く」ことになりますので、ミスなく登記を完了させることが重視されます。不動産登記については、専門家である司法書士にご依頼ください。
不動産を購入・新築した時の不動産登記
不動産登記の大半は、不動産の購入・新築といった不動産取引に伴って生じます。
- 土地の購入時:所有権移転登記
- 建物の新築時:所有権保存登記
- 住宅ローンの融資実行時:抵当権設定登記
当法人は、取引の当事者であるお客様はもちろんのこと、不動産会社、ハウスメーカー、金融機関といった関係事業者とも連携を図りながら、円滑な不動産取引をサポートしています。
住宅ローン完済による抵当権抹消登記
長年の住宅ローン返済がやっと終わったら、住宅に対して設定された銀行の抵当権を抹消する登記を申請することになります。 抵当権抹消の登記は簡単だと思わがちですが、住宅ローンの返済中に住所の移動があった場合や、抵当権者に変更があった場合には、抵当権抹消登記以外の登記を申請しなければならないこともあります。
不備があると何回も法務局に通うことになりますから、面倒な抵当権の抹消登記手続は司法書士に依頼して、時間を有効に使いましょう。
資金調達の際の根抵当権設定登記
事業者が金融機関と継続的な取引を行う場合、「一定の限度額(法律上の用語は極度額)を決め、その枠内で自由に借入れができる」という形態が取られることがあります。このとき、金融機関は事業者が所有する不動産に対して根抵当権の設定を行うのですが、多くの場合、根抵当権設定登記の完了(もしくは法務局への登記申請)が融資実行の条件になります。
確実な資金調達のためにも、根抵当権の設定登記は司法書士に依頼しましょう。また、根抵当権の新規設定という形式ではなく、A金融機関からB金融機関への根抵当権の譲渡という形式が取られることもありますが、こうした専門的な登記については、司法書士の力が不可欠です。
債権回収のための(根)抵当権設定登記
取引先の財務状況が疑わしい場合、所有する不動産に抵当権や根抵当権といった担保を設定することにより、万が一の場合でも債権を保全することができます。
(根)抵当権設定の必要書類にハンコが足りなかったために登記ができず、結果的に債権回収が不能に終わってしまった・・・などという目に遭わないためにも、債権回収のための(根)抵当権設定登記は司法書士に依頼しましょう。なお、当事務所では、万が一の際の抵当権実行(競売申立)のための書類作成にも対応いたします。