
産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動によって発生した産業廃棄物を、排出事業者から処分場等へ運搬するために必要な「都道府県知事の許可」です。
無許可営業は刑事罰対象
都道府県ごとに許可が必要
積替え保管の有無で許可申請の難易度が変わる
5年ごとの更新が必要
単なる届出ではなく、厳格な審査制許可です。
以下に該当すると許可は下りません。
一定の前科(欠格事由)
暴力団関係
破産手続中
産廃法違反歴等
※役員と株主が対象です。
新規講習修了証が必要
修了証の有効期限あり
法人の場合は代表者等が受講
ちなみに講習はすぐ満席となります。オンライン講習等選択できますので、ここで準備不足にならないようご注意ください。
債務超過でない
直近期決算が適正
資本金だけでは判断されない
設立直後の法人は事業計画が必要となり、上記を総合的に判断した結果改善計画が必要な場合もあります。
使用権限が明確
車検が有効期間内
産廃表示義務を満たす
写真提出が必要
車両の使用権限を示せないために手間がかかる場合もあります。
排出事業者の想定
処分先の明確化
収支計画の整合性
実際に具体的な計画がなく「とりあえず取得」では受け付けられなかったケースもあります。
事前確認(欠格・財務)
講習受講(可能な限りあらかじめ受講しておくことをお勧めします)
必要書類収集
申請書作成
都道府県へ提出
審査(約2〜3か月)
許可証交付
※自治体により運用差があります。
申請手数料:約81,000円(自治体により異なる)
講習費用:約30,000円前後
その他:証明書取得費等
※行政書士へ依頼する場合は別途報酬が発生します。
審査では実態が見られます。
リース契約・使用承諾書の不備は致命的です。
過去の行政対応履歴は確認されます。
債務超過や赤字理由の説明が弱いと審査が長引きます。
収集運搬業の許可は、
「取得」より「維持」の方が難しい許可です。
更新
役員変更
車両追加
事業範囲変更
立入検査対応
まで見据えて設計する必要があります。
私達は常に“5年後に困らない申請” を前提にサポートしています。
これから産廃業を始める方
建設業から事業拡大を考えている方
許可取得で止まりたくない方
他事務所で不安を感じた方
可能です。ただし財務基準や講習要件を満たす必要があります。
営業区域ごとに許可取得が必要です。
欠格要件該当や財務基準未達などの場合は不許可となります。
可能です。むしろ設立前の方が設計しやすいです。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得で重要なのは:
欠格要件確認
財務基準クリア
車両整備
実態ある事業計画
将来を見据えた設計
「作ること」より「続けられること」を重視した準備が不可欠です。
「この状態で申請して大丈夫か不安」
「許可が取れるか事前に確認したい」
まずは現状整理からご相談ください。
※お問い合わせフォームより24時間受付しております