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産廃収集運搬業の許可、忘れがちな要件と実務上の注意点

建設業や解体業を営む事業者が、現場で発生した廃材を自社トラックで処分場まで運ぶ――この行為には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合があります。

この記事では、許可取得時に見落とされがちなポイントと、実際の業務で注意すべき点を行政書士の視点から整理します。

よくある誤解:建設業許可があれば運搬もできる?

多くの建設業者が誤解しているのが、「建設業許可があるから現場で発生した廃棄物も運べる」と思い込んでしまう点です。

実際には、廃棄物処理法に基づく許可が別途必要な場合がほとんどです。 特に以下のような行為は、産業廃棄物収集運搬業許可がなければ違法となります。

  • 解体現場で出た廃材(木くず・コンクリート片など)を下請け業者が運搬
  • 他社からの委託で廃棄物を運ぶ
  • 運搬に際して廃棄物を一旦保管する

忘れがちな許可要件(都道府県単位/積替え保管)

 都道府県ごとの許可が必要

収集運搬業の許可は、「排出場所・運搬先のすべての都道府県」で取得が必要です。

例:宮城から福島に運ぶ場合 → 宮城県・福島県の両方で許可取得が必要

 積替え保管がある場合は別許可

単純な運搬だけであれば、通常の収集運搬許可で足りますが、 「一時的に保管して別車両に積み替える」等の行為があると、 積替え保管を含む許可を取得しなければなりません。

この場合、構造設備や敷地条件の基準も厳しくなるため、事前に十分な調査と計画が必要です。

実務での注意点3つ

 委託契約書の作成・保管

廃棄物の運搬は「委託契約書」が義務です。収集運搬契約と処分契約を明確に区分して管理しましょう。

マニフェストの正確な運用

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、電子・紙いずれでもOKですが、記載漏れ・紛失は法令違反になります。

車両の表示義務

許可を得た車両には、会社名・許可番号などを記載した表示板を貼付する義務があります。サイズも規定があります。

まとめ(重要ポイントの整理)

  • 建設業許可とは別に、廃棄物運搬には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要
  • 都道府県ごとの取得・積替え保管の有無を正しく把握
  • 実務では契約書・マニフェスト・車両表示の3点が必須

無許可運搬は廃棄物処理法に違反し、罰則の対象になります。 リスク回避のためにも、早期の確認と行政書士への相談をおすすめします。

▶ 産廃許可に関するご相談はこちら

 

 

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