無料相談予約窓口 0120-954-529

ブログ

BLOG
TOP > ブログ > 建設業 > 【建設業許可】特定建設業更新の罠

【建設業許可】特定建設業更新の罠

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。

建設業許可に関しては5年ごとの更新がありますが、これは一般であれ特定であれ同様です。

産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業では優良認定という制度があり、認定を受けた場合は5年が7年に延長されますが、建設業にはそのような制度はなく一律5年です。

基本的には粛々と手続きを進めることが可能ですが(更新前にきちんと提出すべき変更届等を出していることが前提)、特定建設業の場合は大きなポイントがあります。

特定建設業更新の際の最も大きなポイント

特定建設業の場合、更新直前の決算で「特定建設業の要件」を満たしている必要があるのです。

これが何を意味するかと言うと、逆に「特定建設業の要件」を満たしていない場合は更新できないということです。

満たしておかなければならない要件は以下のとおり。

  1. 資本金2,000万円以上
  2. 純資産4,000万円以上
  3. 流動比率が75%以上
  4. 欠損比率が20%以下

いかがでしょう?

これ、経営環境によっては満たせない場合もあると思いませんか・・・?

しかも更新申請直前の決算で判断されますので、スケジューリングであらかじめ自社の状況を把握しておかないと直前になってもどうにもならない状況に陥ります。

特定建設業の場合は自社の財務状況をしっかり把握しておきましょう。

建設業の許可取得・更新でお悩みですか?

「この状態で申請して大丈夫か不安」
「許可が取れるか事前に確認したい」
まずは現状整理からご相談ください。


無料相談はこちら

※お問い合わせフォームより24時間受付しております

  • カテゴリー

  • アーカイブ

  • タグ

  • ご予約・お問合せ
    contact
    Copyright(C) 2021 ハイフィールド行政書士法人 All rights reserved.