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VISA(外国人在留資格)

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外国人の方が日本に中・長期間居住する場合には、活動に応じた「在留資格」が必要です。
在留資格認定証明書交付申請は、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
「在留資格」とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動または入国・在留できる身分や地位について類型化し、法律上明らかにしたものです。
日本に入国している外国籍の方は、原則として1人が1つ、日本に留まって活動することができる資格である在留資格を持っています。

身分地位に基づく在留資格の外国人(日本人の配偶者等)は活動に制限がありませんが、その他の在留資格の外国人は許可された在留資格の在留期間の範囲内でのみ、活動することができます。
このページでは弊社でご相談が多いいわゆる就労ビザのうち、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「特定技能」についてご説明します。

在留資格を得るためのポイント(就労ビザ)

在留資格を得るためには必ず要件を満たす必要があります。

1.外国人労働者本人について

2.所属機関(雇用する会社)について

3.法的観点について

在留資格取得後の注意点(就労ビザ)

在留資格を得た後も、在留期限が経過する前に「更新許可申請」が必要であり、勤務先等が変更になる場合は変更の手続きが必要です。
例えば、新たに外国人を雇い入れる際にその外国人の在留期限が残っているからと言って安易に採用するのは極めて危険です。
募集する業務内容と採用しようとする外国人の有している在留資格を照らし合わせ、業務内容が在留資格の活動内容に該当しているか否かを確認する必要があります。
これを怠ると外国人本人は不法就労、雇用する会社は「不法就労の助長」に該当する場合があります。

安易な申請は外国人本人のためにならず、何よりも雇用する会社にとって予期せぬリスクとなる可能性を孕んでおります。
弊社では外国人在留資格に関する手続きにも対応しておりますが、これらの注意点に関しては厳密に対応しております。

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、企業の専門的・技術的分野における外国人の受け入れに関するニーズに柔軟に対応するために、業務に要する知識等の学術的区分(文系・理系)に基づいて「人文知識・国際業務(文系)」と「技術(理系)」の類型があります。

1.「人文知識・国際業務」類型

「人文知識・国際業務」類型のうち「人文知識」のカテゴリーは、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を前提とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系の活動です。「国際業務」のカテゴリーは、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を前提とする文化系の活動です。「人文知識」のカテゴリーと、「国際業務」のカテゴリーとでは、許可要件が異なりますので注意しましょう。
この「人文知識・国際業務」類型は、大卒等の学歴のある者や一定の実務経験を有する外国人が、その学習・習得した内容や実務経験に関連した文化系の業務(単純労働にはあたらない、一定水準以上であることを要します。)を行う活動です。「人文知識」「国際業務」の2つのカテゴリーに区分はされていますが、両者は複合的に絡み合います(人文知識を必要とする国際業務というものもあります)。例えば語学を専攻した外国語大学を卒業した外国人が「翻訳、通訳」業務を行おうとする場合や、経済学を専攻して大学を卒業した者が「海外取引業務」に従事しようとする場合等は、どちらも「人文知識・国際業務」類型として「技術・人文知識・国際業務」が許可され得ます。

2.「技術」類型

「技術」類型は、日本経済の国際化の進展に対応するために自然科学の分野の専門技術者を外国から受け入れるよう設けられたものです。
情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア、プログラマー等や航空宇宙工学の技術・知識を必要とする航空機の整備、精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発等の技術系の専門職に従事する外国人がこの在留資格の類型に該当します。
この「技術」類型に該当する活動は、大学等で理科系の科目を専攻して又は長年の実務経験を通して習得した一定水準以上の専門技術・知識を有していなければ行うことができない業務に従事する活動です。

【在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要】
【人文知識・国際業務類型】
大卒等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、 その学修した内容や実務経験に関連した文化系の業務 (単純労働不可。一定水準以上であることを要する。) を行う活動(業務を限定して就労可能)
【技術類型】
大卒等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、 その学修した内容や実務経験に関連した理科系の業務 (単純労働不可。一定水準以上であることを要する。) を行う活動(業務を限定して就労可能)
<人文知識カテゴリ>

経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の、 学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系の活動
<国際業務カテゴリ>

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、 デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく 一定水準以上の専門的能力を必要とする文化系の活動
 
在留資格該当性と上陸許可基準適合性が必要


【技術・人文知識・国際業務に係る上陸許可基準】
「技術・人文知識・国際業務」類型に係る上陸許可基準
「技術・人文知識」カテゴリ 「国際業務」カテゴリ
①以下の学歴要件(ア)又は(イ)又は実務要件のいずれかに該当していること

ア 学歴要件
(ア)従事しようとする業務について、 これに必要な知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し 又はこれと同等以上の教育を受けたこと

(イ)従事しようとする業務について、 これに必要な知識に関連する科目を専攻して 日本の専修学校の専門課程を修了 (当該了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。) したこと

イ 実務要件
従事しようとする業務について 10年以上の実務経験があり、 当該知識を修得していること

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
①以下の業務内容要件及び実務要件のいずれにも該当していること

ア 業務内容要件
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

イ 実務要件
従事しようとする業務に関連する業務について 3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、 実務経験は不要。

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

在留資格「経営・管理」

日本において貿易その他の事業の経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動をいいます。在留資格「経営・管理」に該当する活動の類型は以下のとおりです。

①日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
②日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
③法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

ここで「日本において貿易その他の事業の経営を行い」とは、「ア.日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと」「イ.日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること」「ウ.日本において貿易その他の事業の経営を開始した者、若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと」のいずれかを言います。
また、「その事業の管理に従事する」とは、「ア.日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること」「イ.日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその管理に従事すること」を言います。

該当範囲に関する注意点について

①日本において適法に行われる業務であればその活動の業種に制限はありません。
②申請人が経営又は管理に従事する事業は、外国人若しくは外国法人が現に投資しているものだけではなく、日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであっても、「経営・管理」の在留資格に該当します。
③経営又は管理に従事する者が、純粋な経営又は管理に当たる活動のほかに、その一環として行う現業に従事する活動は、「経営・管理」の在留資格の活動に含まれます。ただし、主たる活動が現業に従事するものと認められる場合は、「経営・管理」の在留資格に該当しません。
④「経営・管理」における事業は、営利を目的としないものであっても、また、外国又は外国の地方公共団体(地方政府を含む。)の機関の事業として行われるものでも差し支えありません。
⑤複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされる程度の事業規模、業務量、売上げ、従業員数がなければなりません。これらを基準に見て、申請人が事業の経営又は管理主たる活動として従事すると認められるかどうかを判断します。
具体的には、「事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を主たる活動として行うことについて合理的な理由が認められること」「事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること」「それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬の支払を受けることとなっていること」などの条件が満たされている場合には、それぞれの外国人について「経営・管理」の在留資格に該当するといえます。
⑥「経営・管理」の在留資格の決定にあたっては、個人事業は登記が必要とはされておらず、また、株式会社等を設立する準備を行う意思があることや株式会社等の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた場合は、登記事項証明書の提出を不要としていることから、登記事項証明書の提出がないことのみをもって不交付(不許可)処分を行うことのないよう留意されることとなっています。
⑦入国・在留を認める役員の人数については、それ自体に制限はなく、その者の行おうとする活動に在留資格該当性が認められない場合又は基準適合性が認められない場合、その他在留状況に問題がある場合など在留を認めるべき相当の理由がないときを除いて、人数の観点から不許可・不交付とすることはできないこととされています。

在留資格該当性に関する注意点について

①事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること

「事業の経営に従事する活動」には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当します。
「事業の管理に従事する活動」には、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当すします。申請人は、これらの経営や管理の業務に実質的に参画し、又は従事するものでなければならず、実際に行う業務の内容を確認して判断されます。

②経営や管理に従事する活動の判断

申請人が新たに事業を開始しようとする場合は、申請時において、実際には申請人は事業の経営や管理に従事する活動にはいまだ参画等していないのが通常です。そのため、開始する事業の内容の具体性や、申請人が取得した株式や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から、申請人が単に名ばかりの経営者ではなく、実質的にその事業の経営を行う者であるかどうかが判断されます。

③事業の継続性

与えられた在留期間の途中で事業が継続が厳しくなるなど、在留活動が途切れることが想定されるような場合は、「経営・管理」の在留資格に該当する活動を行うものとは認めらません。外国人が在留資格を得て経営又は管理に従事する事業が安定して営まれるものと客観的に認められることが必要と言えます。

常勤職員の雇用について

申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必須となります。
この「常勤職員」の対象は、⽇本人、特別永住者及び法別表第⼆の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「⽇本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」 、「定住者」)に限り、法別表第⼀の在留資格をもって在留する外国人は対象となりませんので注意が必要です。

資本⾦の額等について

3,000万円以上の資本⾦等が必要になります 。 事業主体が法人である場合は、株式会社における払込済資本の額(資本⾦の額)、合同会社であれば出資の総額をさします。
事業主体が個人である場合は、事業所の確保や雇⽤する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を言います。

⽇本語能⼒について

申請者⼜は常勤職員(ここでいう「常勤職員」には、法別表第⼀の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。)のいずれかが相当程度の⽇本語能⼒を有することが必須となります。
相当程度の⽇本語能⼒とは、「⽇本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の⽇本語能⼒であり、⽇本人⼜は特別永住者の⽅以外については、以下のいずれかに該当することが必要です。
・ 公益財団法人⽇本国際教育⽀援協会及び独⽴⾏政法人国際交流基⾦が実施する日本語能⼒試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人⽇本漢字能⼒検定協会が実施するBJTビジネス⽇本語能⼒テストにおいて400点以上取得していること
・ 中⻑期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

経歴(学歴や職歴)について

申請者が、経営管理⼜は申請に係る事業の業務に必要な技術⼜は知識に係る分野に関する 博⼠、修⼠若しくは専門職の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。)を取得していること、⼜は、事業の経営⼜は管理について3年以上の職歴を有する必要があります。

緻密な事業計画書

在留資格決定時において提出する事業計画書については、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(現時点では中小企業診断士、公認会計士、税理士等)の確認を義務付けられます。

申請に関する取扱いについて

①事業内容

業務委託を⾏うなどして経営者としての活動実態が⼗分に認められない場合は、在留資格 「経営・管理」に該当する活動を⾏うとは認められないものとして取り扱われます。

②事業所

改正後の規模等に応じた経営活動を⾏うための事業所を確保する必要があることから、⾃宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。

③在留中の出国について

在留期間中、正当な理由なく⻑期間の出国を⾏っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。

④公租公課の履⾏について

在留期間更新時には、労働保険の適用と履行の状況、社会保険の適用と履行の状況、事業所(法人、個人)として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付の状況等、公租公課に関する履行状況を確認されます。

⑤事業を営むために必要な許認可の取得について

申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出が必要です。
在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなどの正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新許可申請時に提出が必要です。

在留資格「特定技能」

特定技能は、日本で、外国人の方にさらに活躍してもらおうと作られた在留資格です。特定技能には、「1号」の在留資格と「2号」の在留資格があり、2号の在留資格は1号の在留資格よりも、専門的な技能が必要です。現在、特定技能1号で働けるのは「建設」「ビルクリーニング」「介護」「工業製品製造業」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「自動車運送業」「鉄道」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業(現在停止中)」「林業」「木材産業」の16分野(「資源循環分野」「リネンサプライ分野」「物流倉庫分野」も令和9年より追加予定)特定技能2号で働けるのは「建設」「ビルクリーニング」「工業製品製造業」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の11分野です。
特定技能の在留資格で働くためには、日本語試験とそれぞれの分野の技能試験に合格しなければなりません(技能実習2号を良好に修了した人は試験の合格は必要ありません。ただし、技能実習の職種と別の分野で働く場合には、働きたい分野の技能試験に合格する必要があります。)。 試験に合格後、会社と契約し、入管に在留資格の申請をし、許可が下りれば特定技能として働くことができます。
弊社はこの特定技能制度が開始された2019年、東北で初の「建設特定技能」をサポートした実績があります。

報酬一覧

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。

申請の種類報酬(税込)実費(証紙代等)
在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務)165,000円~
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理)200,000円~※事業計画は中小企業診断士等と別途
在留資格認定証明書交付申請(特定技能)165,000円~
在留資格変更許可申請110,000円~5,500円(オンライン)
在留資格更新許可申請77,000円~5,500円(オンライン)
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