行政書士法人の方波見です。
弊社の行政書士業務としては産業廃棄物と建設業を中心とした許認可周りと補助金がメインです。
そうした中今年は建設業法の改正がありまして、正直この改正は改正前から建設業を扱う行政書士としては注目の的と言った状況でした。
要するに許可が取りやすくなるのでは?という一抹の期待に胸を膨らませる状況もあったかと思います。
で、結論としてはあくまで私のイメージではありますが、まあ・・・うーん・・・あまり変わらない?という感じでおります。
確かに経営業務管理責任者に関しては今まで最大「6年」の経験が必要だったものが「5年」となり、その部分では若干緩和されたとは言えます。
ただ、そのことと「では5年分の経営経験を証明せよ」という絶対的要件が関係するかと言えば、そう簡単には考えられない。
確かに「6年」証明するのは難しくても「5年」であれば可能という意味では取りやすくはなりましたが、依然として「5年」の経営経験証明は必要なわけです。
しかしながらそこに出てきたのがそれ以外の「常勤役員」としての経験であり、それが今回の建設業法改正の柱でもあったので、その点で許可が取りやすくなったのか、という話です。
この点はもう少し様子を見て、という話になりそうです。