行政書士の方波見です。
農地転用でいう「農地」は、耕作の目的で使用される土地をいいます。
例えば「田」「畑」「果樹園」「茶畑」などです。
今現在耕作していなくても、いつでも耕作できる状態であれば農地です。
こうした農地を人為的に農地以外のものにすることを「農地転用」と言います。
「農地」は5つに分類されます。
①農用地区域内農地
農業振興法に基づいて定められた農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内にある農地
②甲種農地
市外化調整区域内にある特に良好な営農状態を備えている農地
③第一種農地
「集団的に存在する農地」「農業公共投資の対象となった農地」「農業生産力の高い農地」
➃第二種農地
農用地区域外にある農地であって「市街化が見込まれる区域や第三種農地に近接する農地」「農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地」
⑤第三種農地
市街地の区域内や市街化が見込まれる区域内にある農地
下から順番に農地転用しやすい傾向があります。
①はラスボスです(笑)
農地転用をする必要性が生じた場合、対象となる土地がいずれに該当するか、事前確認が必須です。
今日はまとめて4件ご依頼頂いた転用案件で管轄の農業委員会へ事前相談に行ってきました。
農地転用の場合、その「場所」が許可の可否を大きく左右します。
周りが一面畑なのか、森林があるのか、川があるのか、住宅地に接しているのか。
その判断について窓口担当者で意見が分かれまして・・・。
目の前で(笑)
結果的に言い方向に行きましたが、自治体レベルではなく担当者レベルの判断の違いというのを見せつけられました。