行政書士の方波見です。
最近どうも農地転用が盛んです。
弊所がですけど(笑)
立て続けに農地転用のご依頼を頂いておりまして、ただご存じの方も多いと思いますが農地転用には「締日」というものがあります。
わが仙台市で言いますと毎月18日が締日。
そう、追い込み時期なんですがな今・・・。
農業委員会事務局との事前相談はガッツリしてありますので基本、後はお客様に書類を揃えて頂くだけですが細かな打ち合わせも残っており、まさに原稿締め切りを控えた小説家の気分です。
さてこの農地転用。
「要は申請すればいいんじゃね。無断転用しなきゃ。」と考えるむきもありますが。そう簡単にはいきません。
農振地域という簡単に言えば「農業専用」に使うべき土地等の場合は申請しても許可がなされません。
なので対象とする土地が許可がなされる余地があるものなのか、事前の確認が必須となります。
ここに太陽光パネル設置するか!と決まったら、まずはご確認下さい。