行政書士の方波見です。
自分で事業を始めたい!という場合にまず出てくるのが「会社を作る」ということですね。
厳密に言うと、始めようとする事業や実際の売上⇒それに対する税金という観点から「個人事業」か「会社」かという選択しがあるのですが、私も関わっている会社設立について書いてみようと思います。
会社には4種類の形態があります。
合同会社・株式会社・合名会社・合資会社です。
まずは合同会社。
かっこよく言いたい場合は、ベンツのキーを回しながら「LLC」(Limited Liability Company)と言ってください。
(使用例:オレ、LLC作ったんだけど、一緒にメシでもどう?)
・・・すみません。ただのアホでした笑
えー・・・はい。まずこの合同会社は社員の責任が限られている。という意味で「有限責任」です。
設立する際には社員となる人が一定金額を出資する必要がありますが、仮に会社に債務を弁済する責任が発生した場合、その限度は出資額に限られます。
5万円出資したのであればその5万円が帰ってこない、これが限度ということです。最悪5万円をあきらめればそれ以上の責任は発生しないという。
社員は1名でも構いません。
業務を執行するのはその社員です。
この合同会社は設立が簡易、かつ安価というメリットがあります。
後で説明する株式会社の場合は定款の認証という手続きが必要なのですが、合同会社はこれが不要。したがってその認証手数料5万円も不要となります。
また、会社設立登記の登録免許税も最低6万円ですので、株式会社の15万円と比べると半分以下です。
手続き・費用、共に節約できるということですね。
デメリットは「認知度がまだまだ低い」ということでしょうか。