行政書士の方波見です。
あ、コイツ、最後は2つまとめやがった・・・と、すみません。当たりです。
一般的に「起業しよう!」と考えた場合、やはり一番多いのは圧倒的に株式会社、そして合同会社、という感じですし、実際の相談事例もそうです。
まずは「合名会社」
合名会社は株式の発行はなく、出資をする社員で構成されます。社員は1名でも可。
ただしこの合名会社の社員は「無限責任」を負います。
この無限責任がヘビー。
要は、会社が負債を負ったとすると、まずは会社の財産でもって債務を返済するわけですが、基本的にはそれでは全く足りないケースが多いでしょう。
この場合に、例えば最初に紹介した合同会社の写真であれば「間接責任」なので自分が出資した以上の責任は発生しないのですが、合名会社の無限責任社員は会社と連帯して債務返済の責任を負うわけです。行ってみれば借金の連帯保証人と一緒。
ヘビーですね。
次に「合資会社」
合資会社は、合名会社の「無限責任社員」と合同会社と同じ「間接責任社員」で構成する会社です。
こういった特殊性から、起業しよう!という場合の選択としては、レアなケースと言えるでしょう。