行政書士の方波見です。
この一週間、ひさびさの大移動週間でした。
福島県は南相馬市から始まり、宮城県北部、東部、フィニッシュが山形県白鷹町~長井・米沢市というスケジュール。
いずれも滞りなく申請は完了し、ホッとしていると同時にご縁の広がりにひとり感謝しながらブログを書いています。
そう、独立した5年前は右も左も分からず、ただ不安しかなかったものが今は県外からもご依頼を頂ける。この仕事に地域的限界はないということを実感しています。
同じ産業廃棄物処理業の申請であっても、都道府県ごとに少しづつ違いがあります。他の許認可もそうです。
申請書の様式、求められる必要書類、審査基準、地域ごとに特色があります。
また、業種によっては必要な許可・登録に違いがあります。
例えば建物等の工作物を解体する事業を行う場合に必要な「解体業登録」。
「建設業許可」の場合は、ひとつの知事許可を取得していれば理屈上、どこの都道府県でも工事をすることは可能(現場に配置する技術者を確保しなければならないとうような細かな制限はありますが)ですが、「解体業登録」は解体業を行う都道府県ごとに登録が必要です。
このように、許認可に関する視点も宮城県内から周辺都道府県、そのまた周辺の都道府県と広げる必要があります。
許認可業務、本当に奥が深い。