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産業廃棄物のマニフェストについて

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。

今回は産業廃棄物を処理する場合に必要となる「マニフェスト」についてです。

聞いたことはあると思います。「マニフェスト」。選挙の政権公約ではなくまた別の意味です。

産業廃棄物の処理責任はあくまで「排出事業者」にあります。

そのため排出する際に「マニフェスト」を交付し、以後産業廃棄物と共に流通させることで委託した産業廃棄物が適正に処理されているかどうかを排出事業者が確認します。

神のマニフェスト(電子マニフェストもあります)は複写式で全部で7枚。それぞれの役割は以下の通りです。

1.A票 ・・・排出事業者の保存
2.B1票・・・運搬業者の控え
3.B2票・・・運搬業者から排出事業者へ返送するもの。運搬終了を確認するため。
4.C1票・・・処分業者の保存用
5.C2票・・・処分業者から運搬業者へ返送するもの。処分終了を確認するため。
6.D票 ・・・処分業者から排出事業者へ返送するもの。処分終了を確認するため。
7.E票 ・・・処分業者から排出事業者へ返送するもの。最終処分終了を確認するため。

この結果、排出事業者の手元には「A票」「B2票」「D票」「E票」が残ることになります。

手元の残ったマニフェストの内容、例えば処理年月日等を確認することによって「収集運搬されたか」「処分されたか」が確認できるという流れです。

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