ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
それでは「産業廃棄物処理施設」を設置する場合の注意点について書いてみたいと思います。
1.立地について
産業廃棄物処理施設は以前もお話したように焼却炉のような大規模なものから比較的小規模なものまであらゆる形態が考えられます。
そうは言っても規模が大きいか小さいかという点と立地に関する法律上の制限は別問題です。
住宅が立ち並ぶ「住居専用地域」では建設できないのはイメージが沸くと思いますが、結構な割合で問題になるのが「市街化調整区域」の問題。
選定する事業者側としては「民家などもないのでこの辺りが良さそう」という感覚で土地を選ぶのはごく常識的な判断だと思いますが、そのような土地は高確率で「市街化調整区域」にされていることが多いです。
そうなると建設自体ができません。
2.費用について
「産業廃棄物を運ぶだけじゃなくて処理まで対応できればいいかも」と判断するのは自然の流れ。
ただ、産業廃棄物処理施設を設置するためには処理施設以外にも基準で定められた設備を設置しなければなりません。
産業廃棄物を保管する場所、土地への外部からの侵入を防ぐヤードやフェンス、廃棄物の浸透や飛散を防ぐためのコンクリート舗装等、大規模な手当てが必要となります。
土地を新たに購入するのであれば無論その取得費用も。
3.周辺環境
処理施設を稼働することで発生する騒音・振動はどの程度なのか、処理することで汚水や大気汚染は発生しないか、敷地内の薄いはどこに排出されるか、周辺地域への環境へは最大限の配慮が必要です。
そのため「住民説明会」の開催が許可取得の手続きに盛り込まれている場合がほとんどです。
多くて数回。
周辺住民の理解が得られなければその後の施設運営にも影響するでしょう。
このように「産業廃棄物処理施設」を設置する場合には様々な注意点があります。