ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
弊社では建設・産業廃棄物関係と補助金がメインですのでこの辺を重点的に説明しておりますが、今日は「産業廃棄物収集運搬業」について触れてみたいと思います。
先の建設業許可取得の際に考えておくべきこと同様に、一見手軽に取得できると思いがちな「産業廃棄物収集運搬業」についてもいくつかの要件があります。
ですので急に思い立ったとしてもすぐすぐは許可が取得できない可能性もありますので、許可取得の可能性があるのであればここは考えておいた方が良さそうです。
産業廃棄物は許可がないと扱えませんからね。
1.産業廃棄物収集運搬業に関する講習の受講
役員のうち1名がこの講習を修了していることが必須です。
産業廃棄物は中途半端な知識で扱うと極めて危険です。問題ないと思って行った行為が普通に「違法」だったということは十分あり得る世界です。
できれば役員1名という最低人員だけではなく、扱う従業員は受けておきたいところです。
2.使用権原を持った駐車場、事務所、車両、運搬容器など
収集運搬業を行うには当然ですが使用権原をもった設備が必要です。
駐車場たる土地は賃貸なのか所有なのか、事務所は賃貸なのか所有なのか、運搬する車両は自社名義なのかリースなのか、運搬するコンテナ等はきちんと購入してあるか。
必要な設備がなければ許可はなされません。
3.財務状況
産業廃棄物関係の許可はこの「財産的基礎」が重要です。
経営状況が危ない会社に許可を出して、産業廃棄物を保管したまま倒産したら廃棄物がそのまま放置されてしまう、ということもあり得ます。
そのため直近三年の財務状況を細かく確認されるわけです。
財務状況に全く問題がないのか、赤字は1期だけだから問題ないのか、債務超過状況ではないか、赤字でも改善の余地があるか。
場合によっては向こう5年間の収支計画事業計画や中小企業診断士の診断書が必要な場合もあります。
4.適切な運搬計画
どこから出た廃棄物をどこの処分場に運ぶのか、飛散流出しないようにどのような措置をとるか、どういった廃棄物を月どのくらい運び、性状はどういう状況なのか。
適切な計画を立てる必要があります。この意味でも産業廃棄物の講習による知識習得が大事ですね。
今回は産業廃棄物収集運搬業を取得する際に考えておくべきことをまとめました。