無料相談予約窓口 0120-954-529

ブログ

BLOG
TOP > ブログ > 建設業 > 【建設業許可】定型でいくはずもなく

【建設業許可】定型でいくはずもなく

行政書士の方波見です。

運営している人間が人間なのでこのブログも話題も統一性が無くがあっちに行ったりこっちに行ったりですが、今日は業務ネタでいきます。

「建設業許可」は行政書士の鉄板業務とは言われていますが、目的は「許可をとること」に尽きます。

書類作成代行のイメージが高い行政書士ですが(もちろんそうですけど)、その書類を収集して確認して提出するまでの間には単なる代行では対応できない問題が色々発生します。

行政書士試験が実務と乖離していると言われますが、ポイントポイントで民法・会社法などの受験知識は必要です。

例えば建設業許可の事務所の確認資料として賃貸借契約書や登記事項証明書、場合によっては売買契約書等を添付しますが、これらを理解する知識がなければ話にならないですよね。その時点で問題があれば直ちに是正しなければならないわけですから。

経営経験の確認資料として添付する会社の登記事項証明書等も込み入った内容になると会社法の知識も必須。

それに加えて受験やそれまでの人生ではほぼかすりもしない「建設業法」や「廃棄物処理法」「風営法」等が待っていると。

面白いと言えば面白いと思います。

そういった知識を駆使して進める許認可申請ですので、むしろ定型的な申請で済まないことの方が多いです。

課題が発生して当然くらいの思いでいれば大丈夫です。

  • カテゴリー

  • アーカイブ

  • タグ

  • Copyright(C) 2021 ハイフィールド行政書士法人 All rights reserved.