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【建設業許可】工事現場に配置する技術者について

行政書士の方波見です。

私も現生人類でホモサピエンスである以上は、そうは言ってもホモサピエンスは「賢い人間」という意味だそうなので賢くない自分はネアンデルタール人なのかそれとも原人なのかとどうでもいいことを考え始めたので止めておきます。

何でしたっけ、そう、今日は真面目なことを書こうと思いました。

建設業者は請け負った建設工事を施工する場合にその請負工事の「金額の大小」「元請・下請」にかかわらず必ず工事現場に「主任技術者」を置かなければなりません。絶対。

このうち元請業者は、4,000万円、これが建築一式工事の場合は6,000万円以上を下請して施工する場合は主任技術者の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません。

下請だからいいやとかちょっとした大工工事だからいいやということにはなりませんので注意。

ただしあくまで「許可業者」ですので、500万円未満の軽微な工事を施工する許可のない業者である場合にはそういった縛りはかかってきません(当然ながら適切な施工をする必要はありますが)。

この「主任技術者」「監理技術者」は工事を請け負った企業等との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要ですので、在籍出向者や派遣社員、1つの工事期間のみの短期雇用者等は該当しません。

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