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【酒類販売業】製造免許も大詰め

行政書士の方波見です。

今日はご依頼頂いている「酒類製造免許」について国税局の現地確認がありました。

約半年を経ていよいよ大詰め段階です。

製造免許では現地調査が2回行われます。

1回目が管轄の税務署による現地調査。

ここでは取りあえずどのような場所で事業を行うかという点を確認します。

2回目が国税局による現地調査。

製造免許は管轄の税務署で厳密な審査をした後に上層局である国税局の審査がなされますが、ここでの現地調査で場所、施設、機材等についての細かな確認が行われます。

前提として施設・設備が揃っていることが前提。

私もこの現地調査に初めて立ち会いました。

見るポイントも決まっているようで、私自身も大変参考になりました。

この経験を生かして今後も酒類関係の業務に対応していきたいと思います。

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