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建設業者が見落としがちな産業廃棄物収集運搬業の許可とは?行政書士が詳しく解説

建設業や解体業を営む事業者が、現場で発生した廃材やがれきを自社で処分場まで運搬する際、「建設業許可だけでいい」と思っていませんか?

実は、それだけでは不十分な場合が多くあります。本記事では、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となるケースと取得のポイントを解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる場面

廃棄物処理法では、産業廃棄物を収集・運搬するには許可が必要とされています。建設現場でよく見られる以下のようなケースでは注意が必要です。

よくある該当例:

  • 下請け業者が設現場で発生したがれき類や廃材(コンクリート、木くずなど)を自社トラックで処分場に運ぶ
  • 解体工事後の廃棄物を産廃処分業者へ持ち込む
  • 下請業者から廃棄物の回収も委託されている

このような場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。許可を持たずに運搬すると、「廃棄物処理法違反(無許可営業)」となり、厳しい罰則の対象です。

積替え保管がある場合は別途許可が必要

現場から処分場へ直行する単純な運搬のみであれば「収集運搬業許可」で足りますが、一時的に廃棄物を保管して別車両に積み替えるような場合は、積替え保管の許可も必要です。

一旦保管するだけ、と簡単に考えがちですが、保管する構造設備基準や保管場所の制限があるため、事前確認が不可欠です。

建設業者が産廃許可を取るメリット

  • 法令遵守体制の整備として信用力が高まる
  • 顧客・元請からの要請に対応できる
  • 下請業務の幅が広がる(産廃回収込みの業務も請けやすい)

許可取得には、収集運搬業の講習受講や財産的要件、車両確保、保管場所の届出などが求められます。許可取得に関する個別相談はこちら

まとめ(重要ポイントの整理)

建設業者が現場の廃棄物を運搬する際には、「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要なケースが多くあります。

無許可での運搬は重大な法令違反です。事前に自社の業務内容と照らし合わせて、必要な許可を確認しましょう。

▶ 産廃許可に関するご相談はこちら
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