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新規設立会社で産業廃棄物処理業許可をとれるのか

会社を設立したばかりでも産業廃棄物処理業の許可をとれるのか

会社を設立したばかりの状態。スタートの状態はまさにこれからという時期です。
スタートの時期ですので赤字でもなければ黒字でもない状況ですが、この状態が産業廃棄物の許可には少々負担があります。

新規設立の場合には「事業計画書」の提出が必要となります。

産業廃棄物処理業の許可は「財務状況」がポイント

新規設立の場合、取得しようとする産業廃棄物処理業の事業計画と、向こう5年間の収支計画が必要となります。

  • 事業計画書

会社としてどのような産業廃棄物の処理を行うのか、具体的な取引先や資金調達方法等を計画書にまとめることになります。

収集運搬であればどのような産業廃棄物をどこから運んでくるか、どこの処分場に運び込むか
積替え保管は行うのか
月どのくらいの量を運ぶのか
そのために必要な資金はどのように調達するか

記載すべき事項はたくさんあります。

  • 収支見込書

また、今後5年間で見込まれる売上、費用、結果としてどのくらいの利益計上を望めるか。
単に数字を挙げるでけではなく、人件費や車両費等の科目ごとに詳細な収支見込を作り上げる必要があります。

なぜ事業計画書や収支予算書を求めるのか

産業廃棄物処理業の許可に際し、新規設立の会社に対してなぜこのような書類を求めるのか。

別に必要があって許可申請するんだからそんなのいらないんじゃ?という話ですが、そう簡単には済ませられない理由があります。

不適正な産業廃棄物処理を防ぐ

これがその理由です。

例えば資金的余裕のない会社が、各所から集めてきた産業廃棄物を保管したまま倒産してしまったらどうなるか。

その廃棄物が放置されてしまうわけです。

これが例えば産業廃棄物の大規模な処理施設だったらどうなるか。

産業廃棄物の種類によっては長い期間放置されることで周辺環境に悪影響を及ぼす事態も考えられます。

ただ、申請段階では会社の経営状態は分かりません。

通常であればそのは「直近3年の決算報告書」で審査されますが、新規設立の会社では決算を迎えていないため、事業計画や収支予算で判断するわけです。

収集運搬業でもこれだけの資料を求められますので、処理施設になるとこの点は厳しく審査されます。

以上、今日は「新規設立の会社で産業廃棄物処理業の許可を取得できるか」というお話でした。

ハイフィールド行政書士法人へ是非ご相談ください。

https://miyagi-sanpai.com/

 

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