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行政書士が解説「医療法人設立認可申請について①」

最近は弊社でも「医療法人」のお問合せと対応が増えています。

「法人格」を持っているという意味では株式会社や合同会社等と同じですが、設立の方法や内部組織については全くの別物です。

そもそも「医療法人を設立しよう」と思ってもすぐに設立はできません。

医療法人の設立は一般的な会社設立とは異なります

弊社では医療法人設立に関するご相談も頂くのですが、医療法人を設立する場合は都道府県の「認可」が必要であり、この認可の手続きも年2回程度のタイミングしかないというスケジュール的にも限られた手続きです。

定められたタイミングで「医療審議会」の審査を経た上で医療法人の認可を得、設立の登記という流れになります。

「法人を設立する」という意味では例えば株式会社や合同会社等を設立するのと同じではありますが、設立手続きの難しさ・負担は比較にならず、綿密な準備と手続きを熟知した上での対応が必要です。

設立と病院(診療所)の開設許可手続きが並行する

医療法人認可の手続きは都道府県ですが、通常医療法人を設立するということは「病院」「診療所」等を開設するために設立します。

例えばこれまで個人事業で歯科クリニック(診療所)を経営していたドクターがその診療所を法人化する場合が典型例です。

この場合、都道府県から医療法人の認可を受けた後に、その診療所を管轄する保健所に対して「診療所開設許可申請」を行い、許可を得なければなりません。

その上で診療所開設の許可を受けるのと引き換えに個人事業による診療所を廃止します。要は経営者が個人から医療法人に代わることになるのです。

実質的には医療法人認可申請の際に開設する診療所等についても書類の提出を求められますので、手続き的には並行して進める必要があります。

スケジュールを逆算して考える

医療法人認可手続きは年2回程度と決まっていますので、少なくとも半年程度前からは準備を進めていきたいところです。

何故なら、2年(場合によっては3年)分の事業計画書や収支見込み、その根拠資料等を作成する必要があるからです。

計画自体も「まあこのくらいの想定でいこうか」というふわりとした計画ではなく、過去の診療所経営実績に基づいた計画を策定する必要があります。

また、例えばこれまで個人事業で経営していれば医療機器やリース機器、借入等が発生していると思いますが、それを医療法人に引継ぐか否かの判断も必要です。

診療所の賃貸借契約も原則的には医療法人に引継ぐ必要があり、その契約手続きも進めなければなりません。

 

 

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