ホテルや旅館などもその事業を行う際に許可が必要です。
弊社でも旅館業や簡易宿所、下宿等の旅館業法の各手続きを行った実績がありますが、旅館業許可にも様々な特色があります。
今回は使用する「水」について。
ホテルや旅館ですから当然温泉などに入浴しますし飲料水も使いますから、その水が衛生的なものか否かは重要、というか利用客の健康を左右します。
そのため、例えば飲料水に関しては水道事業を利用したり専用水道、貯水槽水道から供給される場合を除いて水質の検査結果を求められます。例えば井戸水の場合。
浴槽で使用する水に関しても同様です。
浴槽水や上がり湯、原湯などについて、水道事業、専用水道、貯水槽水道から供給される場合を除いて水質の検査結果を求められます。
そうなると旅館業法の許可=営業許可以外に別な手続きも派生してきます。水道法に基づく手続きが発生しますし水質検査をするのであればその費用も発生します。
旅館業許可上は水はどこから持ってくるか(水道なのか井戸水なのか等)、そしてその水は旅館内のどこで使用するのか、等を詳細に説明することになります。
給水だけでなく排水もそうですね。
どこに側溝がありどういうルートで流れるのか。浄化槽はどこか。
「旅館業の営業」という点にのみ視点がいきがちですが、このような点の把握も必須となります。