行政書士の方波見です。
建設業許可についての「そもそも論」として、建設業には複数の「業種」がある、ということがあります。
その結果、新規許可の依頼を頂くに際して「建設業許可」というひとつの許可制度があって、それを取得すればどんな工事も金額の縛りなく受注できるようになる、という誤解が発生します。
建設業許可には例えば「土木一式工事」「建築一式工事」「電気工事」「管工事」等、29種類の業種があります。
「建設業許可」という場合、このいずれか又は複数(場合によっては29種類全部)の許可それぞれに許可がなされることになります。
500万円以上の工事を受注できるようになるのはあくまで許可を取得した業種のみです。
「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」の2業種の許可を持っていれば、その2業種は金額の制限なく受注できますが、それ以外の業種は500万円未満に限られます。
許可取得できるのは申請者の意志と自ら(役員)の経験、それと営業所に配置される専任技術者の資格によります。
例えば役員自身は過去6年以上の建設業の経営経験を持っていて、専任技術者予定者は「1級土木施工管理技士」を持っている。
その場合は、以下のような考え方になります。
1.役員経験としては29業種すべての業種について許可取得可能
2.ただし専任技術者が「1級土木施工管理技士」なので、同資格で取得できる「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」「石工事」「鋼構造物工事」「舗装工事」「しゅんせつ工事」「塗装工事」「水道施設工事」「解体工事」に限られる。
どうしても29業種全部の許可をとりたい!という場合は、専任技術者として「電気工事士」「建築士」「造園施工管理技士」など、業種を網羅できるだけの資格者を雇用する、資格を取る、などの対応が必要になりますね。
または取得したい業種について10年以上の実務経験者、指定学科の卒業者等を雇用する、という方法もあります。
この辺の考え方は難しいところがあります。
お悩みの際は幣所までご連絡ください。