行政書士の方波見です。
酒類販売業免許の「場所的要件」について説明します。
まず、法律では「正当な理由がないのに取締上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと」と定められています。
具体的には以下のようなケースです。
1.申請販売場が製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒場の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと。
2.申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
販売業免許申請をする場合にはその事業明確含め、場所に関する計画も事前にご相談いただくことをお勧めします。