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飲食店営業

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飲食店・・・レストラン・料理店・居酒屋など

レストラン、料理店、居酒屋、ショットバー等の飲食店や喫茶店を開業する場合は、食品衛生法に基づいて都道府県知事の営業許可を受けなければなりません。
申請窓口は、各地の保健所です。ただし、仙台市の場合は、各区役所の保健福祉センター(保健所)になります。

許可取得のポイント

飲食店営業の許可を取得するためには、大きく2つの要件があります。

資格

施設ごとに、「食品衛生責任者」を置く必要があります。
この食品衛生責任者は、「あなたが責任者です」と指名すれば良いわけではなく、一定の資格が必要です。一定の資格とは、以下のとおりです。

施設の基準

喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物または茶菓をお客様に飲食させる営業をいいます。

区画について 調理場などの作業場は、間仕切りなどにより住居と区画してあること。
ただし、調理場と客席または販売所が隣接する場合は、その間に解放部分を設けることが可能。
構造 ・施設は公衆衛生上支障がない場所にあること。
・作業場は、計画取扱数量に応じた広さを有すること。
・仕出し料理または弁当を製造する場合は、原料の保管、食品の詰め合わせおよび放冷のための場所をそれぞれ設けること。
・旅館またはホテルの中にある調理場は、原料の保管、配膳および放冷のための場所をそれぞれ設けること。
防虫・防鼠窓の網戸、排水溝のネットなど、ねずみ族、昆虫等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。
不浸透性の材質を用い、清掃しやすい構造であり、適当な排水設備が設けられていること。
壁・天井隙間がなく、清掃しやすい構造であること。
照明・換気衛生上必要な照明および換気設備が設けられていること。
便所公衆衛生上支障がない位置にあること。客席がある場合は、客用の便所を設けてあること。
手洗い設備調理場・客席内・便所の3か所に流水式手洗い設備と手指消毒設備を設けてあること。
食器戸棚食器がすべて格納できる戸棚を設置すること。
冷蔵庫十分な容量があり、庫内温度が外部から見える隔測温度計が設置してあること。
ごみ容器ふた付きのポリバケツなど、耐水性の容器を使用すること。
まな板合成樹脂製、または合成ゴム製のものをそろえること。
使用水水道水、または水道水以外の引用に適するを自動的に、かつ、十分に供給できる給水設備が設けられていること。(※水道水以外の水(例えば井戸水)を使用する場合、滅菌装置を設置し、年1回以上水質検査を実施する必要があります。)


申請に必要な書類

上記以外のものが求められる場合もあります。
なお、申請後は保健所による施設の立ち入り検査が実施されます。飲食業を開始する場合は、管轄の保健所への申請が必要となります。

飲食店営業と、他の許可との関係

1.飲食店営業と風俗営業(接待飲食店等営業)

お客様に飲食させるだけでなく、「接待」が含まれる場合には、飲食業許可の他に風俗営業の許可(接待飲食店等営業)が必要になります。
スナック、キャバクラ等が、このケースに該当します。

2.飲食店営業と、深夜酒類提供飲食店営業

飲食店で酒類を提供するのは一般的ですが、午前0時以降も酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店届出」が必要になりますので、注意が必要です。

報酬一覧

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。

申請の種類報酬(税込)実費(証紙代等)
飲食業許可申請55,000円~16,300円
風俗営業許可(接待飲食の場合)220,000円~※27,000円※
深夜酒類提供飲食店届出110,000円~※-
※基本的に賃貸借契約書等の図面が必要ですが、図面の内容によっては別途図面を作り直す必要があります。この場合は図面作製費用(外注)が別途発生します。
※宮城県は24,000円です。
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