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スナック、キャバクラ

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接待飲食店等営業=キャバクラ・スナックなど

風俗営業のうち、飲食業と密接に関連する「接待飲食店等営業」は、以下に分類される風営法上の5つの営業形態のうち、「1号」営業を指します。
また、ここで言う「接待」とは、一般的に次のような形態が考えられます。

スナック、キャバクラ、ホストクラブ等では通常は食事も提供するでしょうから、その場合は接待飲食店等営業の許可の他、保健所への「飲食業」の許可も必要となります。
なお、風俗営業は深夜0時以降は営業できませんのでご注意下さい。
(仙台市の国分町など、例外もあります)

1号営業
「キャバレー、待合、料理店、社交飲食店等」
(接待+遊興又は飲食)
※従来の「ダンス」の文言を削除
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けてお客様の接待をして遊興又は飲食させる営業
2号営業
「低照度飲食店」
(明るさ10ルクス以下の飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けてお客様に飲食させる営業で、営業所における照度を10ルクス以下として営むもの(1号に該当するものを除く)
3号営業
「区画席飲食店」
喫茶店、バーその他設備を設けてお客様に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号営業
「ぱちんこ屋、まあじゃん店」
パチンコ店、パチスロ店、麻雀店等
5号営業
「ゲーム場」
ゲームセンター、ゲーム喫茶等

スナック、キャバクラ、ホストクラブ許可取得のポイント

接待飲食店等営業の許可を取得する為には、3つの要件があります。

資格

接待飲食店等営業の許可を取得する為に必要な資格、というものはありません。
だだし、「欠格要件」というものがあり、該当する場合には許可が受けられない可能性があります。

立地

1.都市計画法上の用途地域制限にかからないこと

原則として、以下の地域では営業できません。

2.保護施設(学校、病院、幼稚園等)から一定の距離があること

以下の地域では原則として営業可能ですが、学校や病院、図書館や児童福祉施設等から、それぞれの地域に応じて一定の距離制限があります。

3.賃借物件の場合は、賃貸人の承諾があること

賃貸借の場合は、風俗業を行うことについて賃貸人の承諾がなければなりません。

4.条例、建築基準法、消防法等の制限にかからないこと

その他、各自治体の条例や、建築関係法令、消防関係法令上も問題がないことが前提です。


建物の構造

すべての施設(1号営業~5号営業)において共通の基準


1号営業(キャバレー、待合、料理店、カフェー)


2号営業(低照度飲食店)


3号営業(区画席飲食店)


4号営業(ぱちんこ屋、まあじゃん店)・5号営業(ゲーム場)



申請に必要な書類

上記以外の書類を求められる場合もあります。


風俗業(接待飲食店等営業)と、他の許可との関係

1.風俗営業(接待飲食店等営業)と飲食業

スナック、キャバクラ、ホストクラブ等の接待飲食店等営業の場合、酒食をお客様に提供するわけですから、当然「飲食業許可」が必要となります。
お客様に「飲食させる」という点では、レストラン、料理店、居酒屋、ショットバー等と同じです。

2.風俗営業(接待飲食店等営業)と深夜酒類提供飲食店営業

午前0時以降もお客様に酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」に該当し、届出を出す必要がありますが、注意すべきことは、風俗営業(接待飲食店等営業)許可を取得している場合には、そもそも深夜営業自体ができない、ということです。
原則として、風俗営業と深夜酒類提供飲食店等営業の両方を行うことはできず、どちらかを選ばなければいけない、ということです。


特定遊興飲食店営業について

平成28年の風営法改正で新たに設けられたのが「特定遊興飲食店営業」です。
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)を言います。
したがって、以下の場合は特定遊興飲食店営業には該当しないことになります。 ※深夜=午前0時から午前6時までの時間を言います

報酬一覧

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。

申請の種類報酬(税込)実費(証紙代等)
飲食業許可申請55,000円~16,300円
風俗営業許可(接待飲食の場合)220,000円~※27,000円※
深夜酒類提供飲食店届出110,000円~※-
※基本的に賃貸借契約書等の図面が必要ですが、図面の内容によっては別途図面を作り直す必要があります。この場合は図面作製費用(外注)が別途発生します。
※宮城県は24,000円です。
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