接待飲食店等営業=キャバクラ・スナックなど
風俗営業のうち、飲食業と密接に関連する「接待飲食店等営業」は、以下に分類される風営法上の5つの営業形態のうち、「1号」営業を指します。
また、ここで言う「接待」とは、一般的に次のような形態が考えられます。
- 特定の、少数の利用客に侍り、談笑したりお酌したりする。
- 特定の、少数の利用客に侍りながら、カラオケを一緒に歌ったりはやしたりする。
- 利用客と一緒にゲーム等に興じる。
スナック、キャバクラ、ホストクラブ等では通常は食事も提供するでしょうから、その場合は接待飲食店等営業の許可の他、保健所への「飲食業」の許可も必要となります。
なお、風俗営業は深夜0時以降は営業できませんのでご注意下さい。
(仙台市の国分町など、例外もあります)
1号営業 「キャバレー、待合、料理店、社交飲食店等」 (接待+遊興又は飲食) ※従来の「ダンス」の文言を削除 | キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けてお客様の接待をして遊興又は飲食させる営業 |
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2号営業 「低照度飲食店」 (明るさ10ルクス以下の飲食店) | 喫茶店、バーその他設備を設けてお客様に飲食させる営業で、営業所における照度を10ルクス以下として営むもの(1号に該当するものを除く) |
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3号営業 「区画席飲食店」 | 喫茶店、バーその他設備を設けてお客様に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
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4号営業 「ぱちんこ屋、まあじゃん店」 | パチンコ店、パチスロ店、麻雀店等 |
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5号営業 「ゲーム場」 | ゲームセンター、ゲーム喫茶等 |
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スナック、キャバクラ、ホストクラブ許可取得のポイント
接待飲食店等営業の許可を取得する為には、3つの要件があります。
資格
接待飲食店等営業の許可を取得する為に必要な資格、というものはありません。
だだし、「欠格要件」というものがあり、該当する場合には許可が受けられない可能性があります。
- 成年後見人、被保佐人である場合
- 破産者で復権していない場合
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられて、その刑の執行を受けた日から起算して5年を経 過していない場合
- 風営法、刑法上の一定の罪、その他所定の法律上の罪を犯し、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けた日から起算して5年を経過していない場合
- 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがある場合
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者である場合
- 風俗営業許可を取り消されてから5年を経過していない場合
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 許可申請者が法人であって、役員に上記の該当者がある場合
立地
1.都市計画法上の用途地域制限にかからないこと
原則として、以下の地域では営業できません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
2.保護施設(学校、病院、幼稚園等)から一定の距離があること
以下の地域では原則として営業可能ですが、学校や病院、図書館や児童福祉施設等から、それぞれの地域に応じて一定の距離制限があります。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- その他用途が指定されていない地域
3.賃借物件の場合は、賃貸人の承諾があること
賃貸借の場合は、風俗業を行うことについて賃貸人の承諾がなければなりません。
4.条例、建築基準法、消防法等の制限にかからないこと
その他、各自治体の条例や、建築関係法令、消防関係法令上も問題がないことが前提です。
建物の構造
すべての施設(1号営業~5号営業)において共通の基準
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等を設けないこと
- 騒音、振動が条例で定める数値以下であること
- 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠設備を設けないこと
1号営業(キャバレー、待合、料理店、カフェー)
- 客室の床面積が和室1室につき9.5㎡以上、洋室1室につき16.5㎡以上(客室の数が1室のみの場合は、これらに満たなくても良い場合があります)
- 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと(高さ1m以上の仕切り、つい立カーテン等
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること
2号営業(低照度飲食店)
- 客室の床面積が1室5㎡(客に遊興させる場合には33㎡)以上であること
- 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと(高さ1m以上の仕切り、つい立カーテン等
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること
3号営業(区画席飲食店)
- 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること
- 長椅子等を設けないこと
4号営業(ぱちんこ屋、まあじゃん店)・5号営業(ゲーム場)
- 特殊かつ細かい要件がありますので、随時お問い合わせ下さい。
申請に必要な書類
- 許可申請書
- 営業の方法
- 申請者(法人の場合は役員全員)の住民票、身分証明書、登記事項証明書
- 誓約書
- 営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
- 営業所の平面図
- 営業所周辺の略図
- 営業所内の照明の高さおよび配置図
- 営業所内の調度品類の大きさおよび配置図
- 営業所内の音響設備の大きさ、高さおよび配置図、防音設備構造
- 飲食店営業許可証
- 経営者、管理者の写真
- 法人の場合は会社謄本と定款の写し
上記以外の書類を求められる場合もあります。
風俗業(接待飲食店等営業)と、他の許可との関係
1.風俗営業(接待飲食店等営業)と飲食業
スナック、キャバクラ、ホストクラブ等の接待飲食店等営業の場合、酒食をお客様に提供するわけですから、当然「飲食業許可」が必要となります。
お客様に「飲食させる」という点では、レストラン、料理店、居酒屋、ショットバー等と同じです。
2.風俗営業(接待飲食店等営業)と深夜酒類提供飲食店営業
午前0時以降もお客様に酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」に該当し、届出を出す必要がありますが、注意すべきことは、風俗営業(接待飲食店等営業)許可を取得している場合には、そもそも深夜営業自体ができない、ということです。
原則として、風俗営業と深夜酒類提供飲食店等営業の両方を行うことはできず、どちらかを選ばなければいけない、ということです。
特定遊興飲食店営業について
平成28年の風営法改正で新たに設けられたのが「特定遊興飲食店営業」です。
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)を言います。
したがって、以下の場合は特定遊興飲食店営業には該当しないことになります。
- 低照度飲食店営業に該当するもの
- 深夜は営業しないもの
- 深夜は酒類を提供しないもの
- 深夜は客に遊興させないもの
※深夜=午前0時から午前6時までの時間を言います
報酬一覧
初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
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飲食業許可申請 | 55,000円~ | 16,300円 |
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風俗営業許可(接待飲食の場合) | 220,000円~※ | 27,000円※ |
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深夜酒類提供飲食店届出 | 110,000円~※ | - |
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※基本的に賃貸借契約書等の図面が必要ですが、図面の内容によっては別途図面を作り直す必要があります。この場合は図面作製費用(外注)が別途発生します。
※宮城県は24,000円です。